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マンション計画修繕調査費助成

ページID:750582086

更新日:2025年2月3日

令和7年度案件につきましては、事前相談後の申請です。なお、事前相談は予約制で行っております。詳しくは、以下をご覧ください。前述以外の一般的な問い合わせは通常どおり可能です。

事前相談方法

相談手順
1.下記入力フォームの相談票に入力し、相談日(第三希望まで)も入力してください。
2.入力後、区よりメールにて相談日確定の連絡をいたします。
3.確定した相談日で、来庁いただき窓口での相談を実施いたします。

※相談日は、入力した日から開庁日中3日以降でお願いいたします。
例:入力日 月曜日        → 相談日 金曜日以降
      金曜日もしくは土曜日 → 相談日 木曜日以降
※窓口での相談には、入力フォームで入力した内容のわかる資料(媒体問わず)を必ずご持参ください。
※事前相談票の提出は、調査費助成の申請受付及び承認を保障するものではありません。相談済であっても予算状況により申請受付を停止することがありますので、十分ご注意ください。

令和7年度にマンション計画修繕調査費助成の申請を予定しているマンションに対する事前相談票の入力フォームへのリンクです。
相談日の設定は2月17日以降でお願いいたします。
※Q7の回答内容によって質問数が変わりますので、ご注意ください。

制度概要

台東区内のマンションが、大規模修繕の計画的な実施や長期修繕計画作成のために共用部分の建物(配線等電気関係を含む)及び給排水管の調査を実施する場合、調査費の一部を助成するものです。調査前に区への申請が必要です。
予算の範囲内での事業になりますので、年度途中で受付を終了する場合があります。

助成対象者 ・申込資格

  • 台東区内の分譲マンション管理組合

  (1)管理規約が整備され、管理組合が適正に運営されている
  (2)調査の実施及び経費について総会又は臨時総会で決議されている
  (3)過去10年以内に本制度の同じ調査項目の助成を受けていない
  (4)台東区マンション管理組合登録制度に登録している又は登録すること

  • 台東区内の賃貸マンションを所有する個人又は法人(社宅・寮及び公的住宅は除く)

  (1)賃貸マンションが申込者の所有であることが確認できる
  (2)所有者が住民税又は法人税を滞納していない
  (3)過去10年以内に本制度の同じ調査項目の助成を受けていない

助成対象調査項目

建物調査

  • 屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下、各種目地材の防水及びその他の防水に関するもの
  • 外壁、内壁、天井及び床並びに付属建物の壁面及びその他の壁面(窓等を含む)に関するもの
  • 手すり、各種扉、階段、配管等の鉄製品、その他の鉄製品、金属製品及び配線等に関するもの

給排水調査

  • 給水管及び排水管に関するもの

 ※住宅部分とそれ以外の用途部分が並存する場合、住宅共用部分にかかる調査費のみが対象となります

助成金額

調査費(消費税を除く)の3分の1(千円未満切捨て)か助成限度額のいずれか少ない額を助成します。
   調査種別        マンションの住宅戸数    助成限度額
建物調査 50戸以下     30万円
建物調査 51戸から100戸以下     44万円
建物調査 101戸以上     67万円
給排水調査 100戸以下     19万円
給排水調査       101戸以上     29万円

その他

詳細はパンフレットをご覧ください。

【各種書式】
書式 ワード形式 PDF形式 記入例 備考

マンション計画修繕調査費助成承認申請書

承認申請書(ワード:16KB)

承認申請書(PDF:155KB)

承認申請書(PDF:367KB)

承認申請時に提出

手続きに関する委任状(管理会社等が手続きを代行する際に使用)

委任状(ワード:30KB)

委任状(PDF:63KB)

委任状(PDF:129KB)

承認申請時に提出

マンション計画修繕調査完了報告書

完了報告書(ワード:33KB)

完了報告書(PDF:125KB)

完了報告書(PDF:211KB)

調査完了後に提出

マンション計画修繕調査費助成金交付申請書

交付申請書(ワード:34KB)

交付申請書(PDF:170KB)

交付申請書(PDF:231KB)

調査完了後に提出

マンション計画修繕調査費助成金請求書

請求書(ワード:30KB)

請求書(PDF:113KB)

請求書(PDF:183KB)

交付決定後に提出

支払金口座振替依頼書

口座振込依頼書(ワード:22KB)

口座振込依頼書(PDF:122KB)

口座振込依頼書(PDF:181KB)

交付決定後に提出

※ 賃貸マンションを所有する個人又は法人の方で、建物が共有名義の場合は、別途、権限の委任状等の必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※承認決定後に金額の変更等が生じた場合は、至急下記担当へご連絡をお願いします。

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お問い合わせ

住宅課 マンション施策担当

電話:03-5246-9028

ファクス:03-5246-1359

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