医療費通知(医療費のお知らせ)について
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更新日:2022年11月8日
国民健康保険の加入者のみなさんに、国民健康保険制度と健康に対するご理解を深めていただくため、医療費通知(医療費のお知らせ)を送付いたします。(※国民健康保険の資格を喪失されたみなさんへも、令和6年1月5日時点で台東区に住所のある方へは、原則として医療費通知を送付いたします。台東区から転出された方で医療費通知の送付を希望される場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。)
通知の送付時期
送付予定日
令和6年2月上旬
対象の受診期間
令和4年11月受診分から令和5年10月受診分まで
(ただし通知作成時までに、医療機関等から台東区国民健康保険へ請求があった医療費に限る)
通知の内容
受診年月、受診者名、医療機関等の名称、受診区分(入院、通院、歯科、調剤、訪問看護等)、受診日数、医療費総額、自己負担額、食事療養費、食事負担額
通知を使用した医療費控除の申告について
医療費通知を医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用する際は、以下にご注意ください。
医療費控除の対象期間
通知書には、令和4年11月から令和5年10月までの期間について記載がありますが、通知書記載期間の中で、令和5年分申告の対象となるのは、令和5年1月から令和5年10月までの期間です。
(※令和4年11月及び12月は、令和5年分申告の対象とはなりませんのでご注意ください。)
令和5年11月及び12月に支払の医療費等については、お手持ちの医療費領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を確定申告書に添付してください。(この場合、医療費領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
なお、医療費控除を受ける際、「マイナポータル」から医療費情報を取得することにより、医療費通知や、令和5年11月及び12月の領収書がなくても手続きができます。
・マイナポータルについて
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeibangouseido/service/mynaportal20180316.html
・マイナンバーカードの保険証利用について
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeibangouseido/service/mynumber_hokensyo.html
以下の場合には、ご自身で金額等を訂正して申告いただく必要があります
「自己負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合。(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産一時金、高額療養費がある場合など。)
新規登録や改称のあった医療機関で、「医療機関等の名称」が都道府県名等で表示されている場合。
お問い合わせ
医療費通知に関するお問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
確定申告における、医療費控除については、お近くの税務署にお問い合わせください
東京上野税務署
電話:03-3821-9001
浅草税務署
電話:03-3862-7111
住民税のみの申告における、医療費控除については、以下にお問い合わせください
税務課課税係
電話:03-5246-1103
ファクス:03-5246-1119