このページの先頭です
このページの本文へ移動

移送費の支給

ページID:264160203

更新日:2022年3月14日

支給要件 ※1~3のすべてに該当する必要があります。

1.患者が移送の目的である病気やけがにより、移動が困難であること
2.移送の目的である病気やけがの治療が、保険診療として適切であること
3.緊急、その他やむを得ないこと

概要

緊急治療の必要があり、移動困難な重病人やけが人が医師の指示によりやむを得ず寝台自動車などで入院・転院した場合、その費用を支払った後に窓口への申請により審査・決定した額が支給されます。
申請期間は、移送費用を支払った日の翌日から2年間です。 (2年を超えた場合は支給できません)支給は口座振込で行います。

申請に必要なもの

医師の意見書・領収書・保険証・世帯主のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード(写しでも可)・世帯主の身元確認書類(運転免許証・パスポートなど、写しでも可)・振込先の口座のわかるもの

※申請に「マイナンバー(個人番号)」の記入と、本人確認が必要になります。

移送費の申請案内(事例)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで