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移送費の支給

ページID:264160203

更新日:2025年10月6日

概要

移動困難な重病人やけが人が、緊急治療の必要があり医師の指示によりやむを得ず寝台自動車などで転院したときなど、申請により移送に要した費用が支給されることがあります。
審査により、妥当と認められた額が支給されますが、一定の要件があり、対象にならないことがあります。
申請期間は、移送費用を支払った日の翌日から2年間です (2年を超えた場合は支給できません)。支給は口座振込で行います。

支給要件 ※1~3のすべてに該当する必要があります。

1.移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと。
2.移送の目的である病気やけがの治療が、保険診療として適切であること。
3.緊急、その他やむを得ないこと。

支給対象とならない例

・患者または家族の希望による転院、入退院
・検査を目的とした、緊急性のない移送
・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合
・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送

申請に必要なもの

(1) 医師の意見書
(2) 領収書
(3) 振込先の口座のわかるもの
(4) 世帯主のマイナンバーカード
  ※マイナンバーカードをお持ちでない場合
  ・世帯主のマイナンバーがわかるもの
  ・世帯主の本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください。)
  ※iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません。(詳しくはこちら

移送費の申請案内(事例)

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お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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