病院などの窓口で(療養の給付)
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更新日:2020年10月9日
療養の給付
病院などの窓口で保険証を提出すると、窓口負担(一部負担金)は次のようになります。残りは国保が負担します。
自己負担割合 (外来) |
自己負担割合 (入院) |
|
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義務教育就学前 | 2割 | 2割 |
義務教育就学から70歳未満 | 3割 | 3割 |
70歳以上75歳未満 現役並み所得者(脚注1) |
3割 | 3割 |
70歳以上75歳未満 一般 |
2割 | 2割 |
70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯 低所得2(脚注2) |
||
70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯 低所得1(脚注3) |
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
※脚注1 同一世帯の国保被保険者に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳から74歳の方がいる方。ただし、70歳から74歳の方の収入の合計が一定額未満(70歳から74歳の方が一人の世帯の場合:年収383万円未満、70歳から74歳の方が二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※脚注2 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の方。
※脚注3 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
- 療養費の支給にかかる自己負担割合も同じです。(療養費については、こちらをご覧ください。)
- 上の表は法令による制度であり、義務教育終了前の子どもについては都・区の制度により乳幼児医療助成および義務教育就学児医療助成がありますので、都内医療機関での受診についてはこれまでどおり自己負担はありません。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229