国民健康保険が使えない場合
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更新日:2025年4月2日
次のような場合、国民健康保険は使えません。 全額自己負担となります ので、ご注意ください。
1.病気やケガと認められないもの
・健康診断、人間ドック、予防接種
・正常な妊娠・出産
・美容整形、歯列矯正 など
2.保険給付が制限されるもの
・ケンカ、泥酔、犯罪等の不法行為などが原因の病気やケガ
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
・自殺未遂、自傷行為など故意の傷病
3.業務上の病気やケガ
労災保険が適用されるか、労働基準法によって雇用主が治療費など負担します。
会社や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
4.第三者行為
・交通事故など第三者の故意または過失による負傷
・第三者からの傷害による受傷
《注意》
国民健康保険を使える場合もあります。
詳しくは「交通事故や傷害事件にあったら」のページをご覧ください。
5.保険診療の対象とならないもの
・保険外診療を受けたとき
・入院したときの差額ベッド代
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
