マイナンバーカードと保険証の一体化について(令和6年12月2日より)
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更新日:2026年5月28日
保険証の発行終了について
令和6年12月2日より、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の仕組みへ移行し、原則としてマイナ保険証をご利用いただくことになりました。
同日以降、再交付や書替交付も含め、保険証の発行は終了しました。
保険証に代わり、下記の通りマイナ保険証の利用状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の交付について
マイナ保険証の利用状況により、次表のとおり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
| 対象となる方 | 交付するもの | 医療機関等での受診 |
|---|---|---|
| マイナ保険証をお持ちでない方、 マイナ保険証を利用できない方※1 |
資格確認書 | 提示することで従来の保険証と同じように保険診療を受けることができます。 |
| マイナ保険証をお持ちの方※2 | 資格情報のお知らせ | マイナ保険証をご利用ください。 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない等の場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。なお「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。 |
※1 マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録をしていない方、住民基本台帳事務における支援措置の申出をしている方等
※2 マイナ保険証をお持ちの方でも、下記の方については申請により資格確認書の交付を受けられます
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難な方(介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要がある等)
マイナ保険証の利用登録について
マイナ保険証の利用登録は
マイナポータルサイト(外部サイト)からお手続きできます。
マイナポータルサイトからお手続きできない方は、顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局、セブン銀行ATMで利用登録できます。
詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用について」もご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、申請により利用登録を解除することができます。
対象者
台東区の国民健康保険に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録解除を希望する方。
※社会保険を利用している方は各保険者へお問い合わせください。
申請方法
窓口または郵送
- 窓口
区役所2階12番窓口 国民健康保険課(区民事務所・同分室ではお手続きできません)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等)を持参の上、お越しください。
※「iPhoneのマイナンバーカード」ではなく「実物のマイナンバーカード」をお持ちください
※本人または本人と同世帯の方のみ申請可能です。同一住所でも世帯が異なる場合は委任状が必要です。委任状の記載内容に不備があるとお手続きができません。事前に国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)までお問い合わせください。
- 郵送
国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)へお電話ください。申請書を郵送します。
注意事項
- 解除申請後、資格確認書を交付いたします。医療機関等にかかる際は資格確認書をお使いください。
- 申請を受け付けてからマイナ保険証の利用登録が解除されるまで1~2か月程度かかります。
- 解除申請から解除されるまでの間(1~2か月)に別の医療保険者等に異動した場合、異動後の医療保険者等に対し、解除申請を行った旨を申し出るとともに資格確認書の申請を行ってください。
健康保険証に関連する証について
高齢受給者証(70歳から74歳まで)
令和6年12月2日以降、再交付や書替も含め発行は終了しました。
今後は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に、一部負担金の割合(2割または3割)が記載されます。
なお、マイナ保険証をご利用の際は一部負担金の割合も含めた資格情報が表示されます。
70歳を迎える方
70歳になる誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)下旬に一部負担金の割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
特定疾病療養受療証
従来通り交付されます。(新規交付の場合は申請が必要です。)
医療機関でマイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
特定疾病療養受療証の交付についての詳細はこちら(「特定の病気の方(特定疾病療養者の方)」)をご覧ください。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
従来通り交付できます。(引き続き紙の証をご希望の方は毎年の更新手続きが必要です。)
医療機関でマイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の区役所での申請・更新、医療機関への提示は原則不要となります。
限度額適用認定証等についての詳細はこちら(「限度額適用認定証の交付」)をご覧ください。
上記「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請につきましては、国民健康保険課給付係へお問い合わせください。
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
お問い合わせ
国民健康保険課資格係
電話:03-5246-1252
ファクス:03-5246-1229
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229













