限度額適用認定証の交付
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更新日:2024年8月21日
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、台東区の国保に加入している方が、事前に給付係へ申請すると、「限度額適用認定証」や「食事療養標準負担額減額認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
この証を保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関における1ヶ月の医療費(保険適用分)の請求が、高額療養費の自己負担限度額(※)までになります。
※自己負担限度額は「高額療養費の支給」のページをご覧ください。(食事療養費についてはこちら)
申請手続きに必要なもの
- 対象者の保険証
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 世帯主および対象者の身元確認書類
- (※対象者、世帯主以外が来庁する場合)来庁する方の身元確認書類
申請窓口
区役所2階国民健康保険課14番窓口
証の有効期間
原則、申請月の1日から直近の7月31日まで
注意事項
- 70歳以上75歳未満で世帯の適用区分が「現役並み所得3」または「一般」に該当する方は、保険証とともに高齢受給者証を提示することで限度額が適用されるので、申請の手続きは必要はありません。
- 「標準負担額減額認定証」は非課税区分の世帯のみに交付されます。
- 交付申請の手続きは、区民事務所・分室・地区センターではできません。
- 保険料の滞納があるときは、交付できない場合があります。
- 自動更新ではありませんので、有効期間後も認定証が必要な方は、再度申請手続きが必要になります。
マイナ保険証の利用について
医療機関でマイナ保険証を利用し、限度額等の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」の区役所での申請、更新・医療機関への提示は不要となります。
マイナ保険証で限度額適用認定証情報が確認できない方
なお、次の場合は引き続き区役所で「限度額適用認定証」の申請手続きが必要です。
- 保険料の滞納がある方
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関を受診する方
- マイナンバーカードでの情報提供ができなくなっている方
- 非課税世帯で直近12か月の入院日数が91日以上になり食事療養費の減額を受ける方
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229