高額療養費の多数回該当について
ページID:598672394
更新日:2020年10月7日
高額療養費の多数回該当の通算方法が変更されました。
同じ世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合、4回目(多数回該当)から医療費の自己負担限度額が下がる制度があります。
これまでは、区市町村をまたいで転居した場合は、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。(下の図参照)
平成30年4月診療分からは、同一都道府県での住所異動であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の該当回数が通算されます。(下の図参照)
※平成30年3月以前の診療分は通算の対象になりません。
住所異動月における自己負担限度額について
継続性が保たれている世帯が、同一都道府県内に転居した月については、転居地と転入地の区市町村における自己負担限度額が、それぞれの2分の1で計算されます。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229