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70歳から74歳までの方の医療

ページID:151040553

更新日:2024年12月2日

満70歳になった月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)から、満75歳の誕生日の前日までの期間は、一部負担金割合(窓口での負担金割合:2割または3割)を医療機関等の窓口に提示して受診します。

令和6年12月2日以降の取扱いについて

マイナ保険証の仕組みへの移行により、令和6年12月2日以降は高齢受給者証の発行ができなくなります。
同日以降に交付するものは、マイナ保険証の利用状況により次の〈表〉のとおり異なります。(それぞれに一部負担金割合が記載されています)

<表>

対象となる方

交付するもの

医療機関等での受診方法

マイナ保険証を利用できない方※1

資格確認書

資格確認書を提示することで受診できます。

マイナ保険証を利用できる方※2

資格情報のお知らせ

基本的にはマイナ保険証で受診ください。(一部負担金も読み取り可能です)

医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない等の場合は、資格情報のお知らせをマイナンバーカードと一緒に提示することで受診できます。

※1 マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない方、住民基本台帳事務における支援措置の申出をしている方等。
※2 マイナ保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを持っている方。

資格確認書等の交付時期

70歳になったとき

満70歳になった月(1日生まれの方は前月)の下旬に、世帯主あてに送付します。

●令和6年12月1日までに70歳に到達する方
「高齢受給者証」を送付します。
医療機関等で「高齢受給者証」と保険証の2点、またはマイナ保険証を提示することで受診できます。

●令和6年12月2日以降に70歳に到達する方
マイナ保険証の利用状況により、上記<表>のとおり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格確認書」またはマイナ保険証を提示することで受診できます。

「資格確認書」の年次更新(毎年8月1日付)

令和7年8月1日以降の更新については、毎年7月下旬に、マイナ保険証の利用状況により、上記<表>のとおり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

令和6年12月1日以前に交付された高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限到来までは、高齢受給者証を破棄しないでください。

一部負担金(窓口での負担金)割合

一部負担金割合は、前年(1月から7月までは前々年)の課税所得等によって決まります。

判定基準
2割

(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯  
(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の課税所得が145万円未満の世帯 
(2)70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯
(旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

3割 上記(1)及び(2)以外の世帯

3割負担の方のうち、次にあてはまる方は負担割合の判定が変わることがあります

同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と旧国民健康保険被保険者(※)の年収の合計が520万円未満(70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割負担へ変更できる場合があります。

(※)旧国民健康保険被保険者とは、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国民健康保険加入者と脱退日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。

70歳から74歳までの方の医療に関する問合せ先

  • 国民健康保険に加入している方は、

 国民健康保険課 資格係 電話:03-5246-1252

  • 職場の健康保険に加入している方は、

 職場の健康保険担当部署へお問合せください

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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