このページの先頭です
このページの本文へ移動

交通事故や傷害事件にあったら

ページID:424463291

更新日:2024年11月25日

交通事故や傷害事件にあったら (第三者行為)

 交通事故や傷害事件など、他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、加害者が負担するのが原則です。
 しかしその支払が遅れたりする場合、台東区の国民健康保険に加入している方は、届け出をすることで、とりあえず国保で治療することができます。まずは、国民健康保険課にご連絡ください。

このような場合は健康保険は使えません

・仕事中や通勤中のケガで労災保険が適用されるとき
・本人に法令違反や重大な過失があるとき(飲酒運転、けんか等)
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき

示談の前に届け出を

 国保が負担した治療費は、被害者に代わり国保(台東区)が加害者へ請求します。
 国民健康保険課に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり示談をしたりすると、その取り決めが優先されて国保が使えなくなることがありますので、示談をする前に必ず国民健康保険課に届け出てください。

届出に必要なもの

・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書(交通事故の場合)
※事故の状況によって必要な書類が異なります。担当が状況をお聞きし必要書類をご案内しますので下記までご連絡ください。

第三者行為による傷病届

一般社団法人損害保険協会等との覚書統一様式については、上記東京都国民健康保険団体連合会ホームページをご参照ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号

電話:03-5246-1253

本文ここまで

サブナビゲーションここまで