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【重要】介護職員等処遇改善加算等の届出等について(介護予防・日常生活支援総合事業)

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更新日:2024年11月29日

1 令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について

令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を合わせて旧3加算という)の各区分の要件及び加算を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という)へ一本化されます。このことにより令和6年4月及び5月分の旧3加算と令和6年度の新加算の処遇改善計画書が一体の様式となります。

計画書について

台東区の指定を受けた介護予防・日常生活支援総合事業を実施の事業所のうち、以下に該当する事業所は「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」を台東区に提出する必要があります。

(1)令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しており、令和6年度以降も引き続き加算を算定する場合。

(2)令和6年4月又は5月から新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合。

(3)加算の区分を変更する場合

※(2)と(3)については処遇改善計画書の提出のみでは、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定することはできません。加算を算定する事業所の介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表の提出が必要になります。様式は下記にある「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について」をご覧ください。

【提出書類】
(1)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和6年4月及び5月)
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和6年6月以降)

※(2)については令和6年4月または5月から新規で加算を算定する場合、加算区分が変更になる場合に提出してください。変更がない場合、提出は不要です。
※(3)については令和6年6月以降に新加算を算定する全事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和6年6月以降)の提出が必要です。

【提出期限】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表の提出は以下のとおりですが、処遇改善計画書の提出期限と同時に提出していただいても差し支えありません。

提出書類 提出期限
(1)処遇改善計画書 令和6年4月15日(月曜日)必着

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・
体制等状況一覧(令和6年4月及び5月分)
令和6年4月又は5月から新たに加算を算定する場合又は加算の区分を変更
する場合は提出が必要です。

令和6年4月15日(月曜日)必着

(3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・
体制等状況一覧表(令和6年6月以降)
令和6年6月以降に新加算を算定する全事業所は提出が必要です。

令和6年5月15日(水曜日)必着

計画書様式

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者については、上記の別紙様式6により計画書の作成及び提出を行うことができます。

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて上記の別紙様式7-1により計画書の作成及び提出を行うことができます。

事務連絡・通知

厚生労働省ホームページ(お問い合わせ先)

制度の概要や各種参考様式等については上記外部リンクからご確認ください。
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討ためにご活用いただける支援ツール「移行先検討・補助シート」が高齢労働省ホームページの(参考3)に掲載されています。こちらもご活用ください。

厚生労働省相談窓口が設置されています。
お問い合わせ先(加算の一本化)
「厚生労働省相談窓口」
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について

様式

加算届(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表)
令和6年4月及び5月分

加算届(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表)
令和6年6月以降
※令和6年6月以降に新加算を算定する全事業所は提出が必要です。

提出方法

郵送または電子申請でのご提出をお願いします。

・郵送の場合
 送付先 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所福祉部 介護保険課事業者担当

・東京共同電子申請・届出サービスを利用して申請する場合
 下記リンクからご申請ください。

その他注意事項

・計画書は法人内で一括して提出が可能ですが、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表は事業所ごとにそれぞれ提出してください。

・台東区外に所在する事業所であっても、台東区の指定を受けている場合は所在区市町村だけでなく台東区にも介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表と処遇改善計画書の提出が必要となる場合があります。

・区外に所在する事業所で、利用者のうち台東区の保険者が住所地特例のみの場合は、台東区への届出は不要です。

・地域密着型サービスについては下記リンクをご確認ください。

2 変更届について

加算の取得区分が変更になる場合

加算の取得区分が変更となる場合は区分を変更しようとする月の前月の15日(土日祝の場合は前開庁日)までに介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表をご提出ください。

令和6年7月以降に初めて新加算を適用する場合または区分を変更する場合は、適用月の前々月の末日までに処遇改善計画書をご提出ください。(例)適用月が令和6年9月の場合は、令和6年7月末日(土日祝の場合は前開庁日)までにご提出

変更の内容が以下の場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出と処遇改善計画書の提出が必要になります。

(1)法人等に関する事項
(2)対象事業所に関する事項
(3)キャリアパス要件1から3までに関する変更
(4)キャリアパス要件5に関する変更
(5)区分変更及び新規算定に関する事項
(6)就業規則に関する事項

様式

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出書が必要になります。

様式

3 実績報告書について

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書について

令和5年度までに台東区の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業を実施の事業所で、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書を台東区に提出する必要があります。

【提出書類】
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)

【提出期限】
令和6年7月31日(水曜日)

【提出方法】
郵送または電子申請でのご提出をお願いします。
・郵送の場合
 送付先 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所福祉部 介護保険課事業者担当

・東京共同電子申請・届出サービスを利用して申請する場合
 下記リンクからご申請ください。

実績報告書(令和5年度)様式等

事務連絡・通知等

令和6年度の途中で算定を終了した場合の留意事項

年度の途中で、事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、年度の終了を待たずに実績報告書を提出する必要があります。この場合、実績報告書は最終加算の入金があった月の翌々月の末日が提出期限となります。
(例)事業廃止月:令和6年9月 ➡ 最終入金月:令和6年11月 ➡ 提出期限:令和7年1月末日(土日祝の場合は前開庁日)

実績報告書(令和6年度以降)様式等

※上記は、令和6年度以降に事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合に提出する様式です。
令和5年度の実績報告書は「実績報告書様式(令和5年度)」をご利用ください。

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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