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令和6年度 台東区介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービスにおける事業所評価加算の届出について

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更新日:2023年9月5日

令和6年度 台東区介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービスにおける事業所評価加算の届出について

令和6年度より、新たに事業所評価加算の算定を希望される事業所、または、算定の取下げを希望される事業所は、下記の書類をご提出ください。
(すでに届出をしたことのある事業所で、引き続き算定を希望される場合は提出不要です。)
※実際に令和6年度に当該加算が取得できるかどうかは、国保連による加算取得可否の判定結果によります。結果については、令和6年2月ごろ改めて通知いたします。

1提出する書類

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(2)台東区介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

※提出書類は以下をダウンロードしてください。

2.提出期限

令和5年10月5日(木曜日)必着

3.提出方法

(1)郵送または持参する場合は、下記担当あてに郵送または直接窓口にてご提出ください。

〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号

台東区役所 福祉部 介護保険課 事業者担当


(2)電子申請で提出する場合は、下記のサイトから申請できます。

※ 事業所評価加算の算定要件

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、又は口腔機能向上サービス)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(毎年1月から12月)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における通所型サービスの提供について1月につき120単位の加算を行うものです。よって、事業所評価加算の申出の前提として、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を取得されている必要があります。

お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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