給食施設の手続きについて
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更新日:2021年6月9日
調理委託の有無で手続きが異なります。
調理委託あり(調理を外部業者に委託している)=営業許可が必要です。1へお進みください。
調理委託なし(調理を委託せず、自ら調理員を雇用している)=届出が必要です。2へお進みください。
1 営業許可が必要な施設について
調理委託している場合は営業許可が必要です
施設の調理業務を外部事業者へ委託している場合、調理業務を受託した外部事業者(以下、受託事業者)による営業許可の取得が必要となります。その他の業務の委託状況に関わらず、調理業務を委託した場合、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です。
※令和3年6月1日、東京都食品製造業等取締条例の廃止に伴い、従前の給食開始届は廃止となりました。
施設の種類 |
委託内容 | 許可の要否 | |||
献立作成 | 材料調達 | 調 理 | 衛生管理手順の |
||
学校 | × | ○ | ○ | × | ○ |
保育園 | × | × | ○ | × | |
幼稚園 |
× | × | ○ | ○ | |
病院 | ○ | ○ | ○ | × | |
事業所 | × | ○ | ○ | △ |
注釈1:令和3年6月1日以降、受託事業者はHACCPに沿った衛生管理(衛生管理計画の作成等)が必要です。なお、衛生管理計画については、受託事業者及び委託側(学校、病院など)の衛生管理の役割分担に応じて作成してください。
許可申請については、以下のリンクをご参照ください。
2 届出が必要な施設について
施設での調理業務を、施設の従事者が直接行っている場合、施設管理者より給食提供施設としての届出が必要となります。届出の対象は1回あたりの提供食数が20食以上の施設です。(届出対象外の方は、3へお進みください。)
なお、令和3年6月1日、従前の届出制度が廃止されたため、既に給食開始届を提出していただいている施設においても、新たな届出(集団給食施設としての営業届)が必要です。施設管理者は、以下の営業届に必要事項を記載し、令和3年11月30日までに届出をお願いします。
届出に必要な書類
必要書類 | 備考 |
営業届(エクセル:29KB) 営業届(PDF:163KB) |
記載例(PDF:187KB) |
施設の運営状況票(エクセル:12KB) 施設の運営状況票(PDF:124KB) |
記載例(PDF:264KB) |
営業届の留意点
・届出にあたって手数料はかかりません。
・許可とは異なり、更新の手続きはありません。
・手続き後、届出済み証などの発行はありません。
もし、控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものを渡しますので、営業届出書を2通(提出用・控え)
を用意して窓口に提出してください。
食品衛生申請等システムによる申請・届出について
国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、順次、インターネットを通じてできるようになります(令和3年6月1日から完全稼働)。
申請・届出後の手続き
3 食品衛生法による許可・届出対象外の方
以下のリンクにお進みください。実態把握のための届出にご協力をお願いします。
小規模給食施設やボランティア等で食事を提供している方の手続きについて
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325