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指定成分等含有食品について

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更新日:2023年7月3日

令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。

食品衛生法第8条第1項に規定する食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、次のものが指定されています。

1 コレウス・フォルスコリー

2 ドオウレン

3 プエラリア・ミリフィカ

4 ブラックコホシュ


詳細は厚生労働省や東京都のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当

電話:03-3847-9466

ファクス:03-3841-4325

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