手洗い設備の水栓の基準が変わります
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更新日:2023年7月3日
新たな施設の基準について【令和3年6月以降の許可に適用されます】
食品衛生法改正に合わせて、施設基準も改正されました。許可を得るには施設基準を満たす必要があります。
新たな基準は、令和3年6月1日以降に取得する許可から適用されます。
特に、調理場(製造所、作業場)内の手洗い設備の水栓に新たな基準「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること」が設けられました。
具体的には、センサー式、足踏み式、レバー式など手指を触れずに水を出したり止めたりできるもののことをいいます。
適用される水栓は「調理場(製造所、作業場)内の手洗い専用設備」です。トイレの手洗い設備ではありません。
施設基準の詳細は東京都のホームページで公開しています。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325