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新たに食品に関する営業を始められる皆様へ

ページID:258014346

更新日:2023年12月13日

1 食品関係営業の種類について

 一口に、食品に関する営業といっても、いろいろな種類(例:飲食店営業、菓子製造業など)があります。まずは、保健所に営業内容を相談し、食品衛生法上定められた営業許可や営業届の要否を確認してください。
令和3年6月改正食品衛生法の施行により、許可業種の見直しと届出制度が創設されました。新しい許可と届出制度の詳細は以下のページをご覧ください。

許可と届出の手続きは以下のとおりです。

2 営業許可について

 営業許可申請は、営業所を所管する保健所に行います。
 ※台東区内の店舗は、台東保健所食品衛生担当(台東保健所5階3番窓口)へ申請をお願いします。

営業許可を取得するまでの流れ

1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図を準備の上、営業所を管轄する保健所の食品衛生担当までご相談ください。

2 申請書類の提出
申請は施設工事完成予定日の少なくとも10日くらい前に提出してください。
食品の取扱方法を確認し、営業許可業種を決定します。施設設備のほか、食品の取扱い方法の詳細がわかる方が来所してください。
●オンライン申請については「6 食品衛生申請等システムによる申請・届出について(オンライン手続き)」も併せてご覧ください。
●郵送による申請については「7 郵送による申請について」も併せてご覧ください。

必要書類 備考
営業許可申請・届出書   1通
様式(エクセル:40KB) / 様式(PDF:263KB) 
記入例(PDF:220KB)
施設の構造及び設備を示す図面  2通  
食品衛生責任者の資格を証明するもの 食品衛生責任者手帳、調理師免許証など。 コピー可。
原本は確認後すぐにお返しします。
水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合) 1年以内のもの コピー可
許可申請手数料(業種により異なります)

営業の内容を確認し業種を決定します。
詳細は保健所にご相談・ご確認ください。

(法人)登記事項証明書※

コピー可
※申請書に法人番号13桁を記入することで省略可能です。


3 手数料納付
手数料納付にはキャッシュレス決済サービスもご利用いただけます。 キャッシュレス決済について

4 施設検査の打合せ
申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日時などの相談をしてください。

5 施設完成の確認検査
検査の際には可能な限り営業者が立ち会ってください。
なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項を改善後、改めて検査となります。

6 営業開始
施設基準適合確認の数日後から営業を開始できます。

7 営業許可書の交付
確認検査後、許可書の交付は約1週間後以降です。
営業許可書受領の際は、受け取りに来る方の印鑑をお持ちください。
※郵送での交付を希望する場合は、確認検査時にお届け先記載済みのレターパックプラスをお渡しください。

施設基準について

営業施設の基準には、すべての業種に必要な共通基準と、業種ごとに必要な特定基準が定められています。
詳細については、保健所にご確認ください。

3 営業届について

営業届の流れ

1 事前相談
営業所を管轄する保健所の食品衛生担当までご相談ください。

2 書類の提出
事業開始前に届出してください。
※郵送による提出が可能です。届出日は保健所が受理した日となります。
 届出の控えが必要な場合は、届出書を2部(郵送の場合は返信用封筒(84円切手貼付済)も含む)ご準備ください。収受印を押してお返しします。
※オンライン手続きについては「6 食品衛生申請等システムによる申請・届出について(オンライン手続き)」をご覧ください。

必要書類 備考

営業許可申請・届出書   1通
  様式(エクセル:40KB) /  様式(PDF:263KB) 

記入例(PDF:216KB)
食品衛生責任者の資格を証明するもの コピー可
(法人)登記事項証明書※ コピー可 ※届出書に法人番号13桁を記入することで省略可能です。

営業届の留意点

・届出に手数料はかかりません。
・届出に有効期限や更新手続きはありません。
・手続き後、届出済証の発行はありません。
  
控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものをお渡ししますので、営業届出書2通(提出用・控え)
  を用意して提出してください。
・許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
  例:カフェの営業に加え、仕入れた包装品の豆腐の販売も行う
      →飲食店営業の許可に加え、豆腐の物品販売について届出(その他の食料・飲料販売業)が必要
・同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種1つのみ届出が必要です。
  例:野菜果物販売店において、野菜、果物の販売のほか、包装品の豆腐の販売を行う。
      →代表的な業種(この場合は野菜果物販売業)についてのみ届出が必要

4 食品衛生責任者について

令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 知事が指定した講習会(食品衛生責任者養成講習会)の受講者 
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生責任者養成講習会(東京都食品衛生協会)(外部サイト)
    ※会場集合型とeラーニング型をご選択いただけます。詳細は東京都食品衛生協会のホームページをご確認ください。
    ※会場集合型養成講習会は開催日に限りがあり、予約がとりにくい状況です。

5 許可・届出後の手続き

以下の項目をクリックしてください。該当のページに移動します。  
  ・営業許可の更新(許可のみ)
  ・変更届
  ・承継届
  ・廃業届

6 食品衛生申請等システムによる申請・届出について(オンライン手続き)

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、インターネットを通じてできるようになりました
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部サイト)  
注意:ご利用にはユーザー登録が必要です。

営業許可の手数料納付はオンライン決済(クレジットカードのみ)と窓口納付(現金またはキャッシュレス決済)をご選択いただけます。
※台東保健所は代理入力(窓口における申請・届出をオンライン化)に対応しておりません。
※営業開始までの時間に余裕をもって申請してください。窓口申請より手続きに時間を要する場合があります。

オンライン決済について(営業許可申請のみ)

手続きの流れ
 1、オンライン申請後、台東区より手続きについてお電話差し上げます。
 2、電話確認後、支払依頼のメールを送ります。
 3、指定されたサイトにアクセスして、クレジットカード決済を行ってください。
注意事項
 ・携帯電話のドメイン指定受信されている場合は、「@city.taito.tokyo.jp」を追加してください。
 ・メールに記載された手数料の支払期限(72時間)以内に決裁をお願いします。
 ・ご利用いただけるクレジットカードブランド・・・VISA、JCB、Diners Club、American Express、Mastercard
 ・領収書(紙)は発行できません。
 ・営業許可書は後日お渡しします。(郵送希望の場合は確認検査時にレターパックプラスをご準備ください)

7 郵送による申請について

郵送による申請は固定型店舗のみ受付いたします。
移動型の店舗(例:縁日祭礼などに出店する臨時営業、車内で調理を行うキッチンカーなどの自動車営業)は郵送手続きを受け付けておりません。

手続きの流れ

1 事前相談
事前にお電話でお問い合わせください。取扱状況に応じて許可業種を決定します。

2 書類を揃えて郵送する 
必要書類については、「2 営業許可について」をご覧ください。
ご担当者のお名前、連絡先がわかるメモ(名刺など)を同封してください。 
送付先:110-0015 東京都台東区東上野4丁目22番8号 台東保健所生活衛生課食品衛生担当 あて

3 保健所から電話を差し上げます
書類の精査、図面審査を行います。

4 手数料納付
オンライン決済(クレジットカードのみ)が可能です。
オンライン決済についての注意事項は、「6 食品衛生申請等システムによる申請・届出について(オンライン手続き)」をご覧ください。
手数料納付完了=申請受理 となります。

5 施設検査の打合せ
検査日時を相談して決定します。

6 施設完成の確認検査
検査の際には営業者が立ち会ってください。(書類訂正をしていただく場合があるため)
施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善後、改めて検査となります。

7 営業開始
施設基準適合確認の数日後から営業を開始できます。 

8 営業許可書の交付
確認検査後、許可書の交付は約1週間後以降です。
営業許可書受領の際は、受け取りに来る方の印鑑をお持ちください。
※許可書の郵送を希望する方は、郵送時または確認検査時にお届け先記載済みの レターパックプラスをお渡しください。

注意事項

・手数料納付=申請受理となります。 書類送付のみでは申請は完了しませんのでご注意ください。
・郵送の手続きは、窓口での申請に比べ手続き完了までに時間がかかります。余裕をもってお手続きください。
・不足書類があった場合、再度郵送いただく場合があります。

8 台東区情報公開条例に基づくオープンデータについて

台東区では区が保有する情報をオープンデータとして公開し、区政の透明化と信頼性の向上を図るため、皆様にニーズの多い情報について、台東区情報公開条例に基づき公開を進めています。
公開情報については以下のページをご確認ください。
食品衛生営業施設一覧

9 申請・問合せ先

台東保健所生活衛生課食品衛生
台東区東上野4丁目22番8号 台東保健所5階3番窓口
電話:03-3847-9466

台東保健所の地図
施設のご案内MAP

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当

電話:03-3847-9466

ファクス:03-3841-4325

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