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給食の手続きについて

ページID:801278397

更新日:2025年6月4日

食品衛生法改正に伴う給食施設における手続きについて

食品衛生法改正に伴う給食施設における手続きについては、こちらのページよりお手続きください。

【令和3年6月1日で終了】東京都食料品等取締条例に基づく給食の手続きについて

現行の東京都食料品等取締条例に基づく給食の手続きについては、以下を参考にしてください。

給食の開始について

学校、病院、社会福祉施設等で食事の提供を開始したときは、届出が必要です。

必要書類

1 給食開始届及び給食施設運用状況票(word形式(ワード:18KB) PDF形式(PDF:128KB)
2 設備の大要及び給食施設の平面図(word形式(ワード:86KB) PDF形式(PDF:300KB)
3 食品衛生責任者の資格証のコピー(食品衛生責任者手帳、調理師免許など)(注釈1)
4 登記事項証明書(法人の場合)
5 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

注釈1:資格証に記載されている氏名、取得年月日、番号が分かるようにコピーしてください

届出事項の変更について

給食供給者、施設名称、設備の一部などに変更が生じたときは、届出が必要です。

必要書類

1 給食供給者届出事項変更届(word形式(ワード:21KB) PDF形式(PDF:114KB)
2 変更事項をあきらかにする以下の関係書類

変更内容必要書類
(個人)結婚、離婚等による改姓戸籍謄本1通
(法人)商号、代表者氏名の変更登記事項証明書1通
(個人)給食供給者住所の変更なし
(法人)本社所在地の変更登記事項証明書1通
給食施設の名称変更なし
供給食数の変更なし
設備の大要の変更変更部分を明らかにした図面2通、営業施設の大要2通
食品衛生責任者の変更食品衛生責任者の資格証のコピー(食品衛生責任者手帳、調理師免許等)(注釈1)

注釈1:資格証に記載されている氏名、取得年月日、番号が分かるようにコピーしてください

給食の廃止について

次の場合には届出が必要です。
・給食の供給を廃止したとき
・給食施設が移転したとき
・給食供給者が変わったとき

必要書類

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当

電話:03-3847-9466

ファクス:03-3841-4325

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