小規模給食施設やボランティア等で食事を提供している方の手続きについて
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更新日:2023年7月3日
食品衛生法に基づく許可や届出の対象でない食事の提供についても実態把握と今後の情報提供に活用するため、「食事の提供届」のご提出をお願いいたします。
ご提出の前に、運営方法について詳細に聞き取りを行います。活動内容によって、営業や届出の対象となる場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。
対象となる提供方法と対象者
1 食品衛生法による許可や届出を要しない小規模給食施設
1回の提供食数が20食未満の少数特定の者に継続的に食品を供給する給食施設
2 ボランティア給食
子ども食堂や炊き出し等福祉を目的としたボランティア等による食事の提供のうち、定期的に開催するもの
(食品衛生法の許可や届出の規定が適用されないもの)
3 運営者
小規模給食施設又はボランティア給食の開設者
運営に関し主たる責任を負う者
ボランティアグループの代表者 等
届出書類
必要書類 | 備考 |
食事の提供届(開始、変更、廃止)(ワード:23KB) 食事の提供届(開始、変更、廃止)(PDF:330KB) |
開始、変更、廃止すべて共通の様式を使用します。 |
施設の状況調査票(ワード:15KB) 施設の状況調査票(PDF:111KB) |
●届出済証を交付する予定はありません。
届出を提出したことの控えが必要な方は、届出書を2部ご準備ください。収受印を押したものを1部お返しします。
衛生管理について
以下の東京都のホームページやパンフレットをご覧ください。
東京都ホームページ「小規模給食、ボランティア給食をはじめられる皆さんへ」(外部サイト)
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325