国民健康保険料について
ページID:900745238
平成28年1月より、国民健康保険料の減免や徴取猶予の申請の際、下記(1)・(2)の手続を実施します。
(1) マイナンバーの記入(申請人(窓口に来る方)、対象者及び世帯主)
(2) 申請人の本人確認
そのため、申請の際は、申請人の本人確認書類と関係者全員のマイナンバー通知カードをご提示ください。
- 国民健康保険料納付額証明書の発行
- 産前産後の保険料の軽減措置について
- 保険料 ~質問集~
- 保険料の賦課について
- 保険料の計算方法
- 年度途中で加入や喪失をした場合の保険料
- 保険料の軽減や減額について
- 賦課決定・変更の期間制限について
- 国民健康保険料の納め方
- 国民健康保険料の収納額確認票(社会保険料控除)について
- 医療費が払えないとき(一部負担金の減免)
国民健康保険料は、世帯ごとに計算します。納付義務者は世帯主と定められています(国民健康保険法第76条及び東京都台東区国民健康保険条例第14条)。世帯主が被用者保険※や国民健康保険組合等に加入している場合でも、同世帯のご家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主が納付義務者となります(保険料については加入者分のみで計算します。)。
※ 被用者保険とは、職場の健康保険等のことを指します。