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保険料の賦課について

ページID:110166961

更新日:2024年4月1日

 国民健康保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護納付金分保険料」を合計したものです。それぞれに所得に応じてかかる「所得割額」の料率と、加入人数に応じてかかる「均等割額」の金額があり、世帯の加入人数や年齢、所得により保険料が決まります。また、計算は年度(4月から翌年3月の1年間)ごとに行います。
 「所得割額」の計算のもととなる所得(以下、「賦課のもととなる所得」)は、加入者それぞれの前年中の総所得及び山林所得並びに株式、長期・短期譲渡所得等の合計額から、基礎控除の43万円(令和6年度)を控除し※(注)、世帯で合算した金額です(雑損失の繰越控除は含めません)。なお、保険料の軽減措置が適用される方は、適用された金額が保険料となります。
 合計所得金額が、2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

令和6年度 所得割率 均等割額 1世帯の
最高限度額※1
医療分保険料

みなさんの医療費にあてられます。
8.69% 49,100円 650,000円
後期高齢者支援金分保険料

後期高齢者医療制度が円滑に運営されるためにあてられます。
2.80% 16,500円 240,000円
介護納付金分保険料

40歳から64歳までの方が対象となります。※2
2.19% 16,500円 170,000円

※1 計算の結果、年間保険料が最高限度額を超過する場合には、その超過した金額については賦課しません。
※2 65歳以上の方の介護保険料については、別途介護保険課よりお知らせします。

令和5年度 所得割率 均等割額 1世帯の
最高限度額※1
医療分保険料

みなさんの医療費にあてられます。
7.17% 45,000円 650,000円
後期高齢者支援金分保険料

後期高齢者医療制度が円滑に運営されるためにあてられます。
2.42% 15,100円 220,000円
介護納付金分保険料

40歳から64歳までの方が対象となります。※2
1.99% 16,200円 170,000円

※(注) 令和5年度の基礎控除額は43万円です。
※1 計算の結果、年間保険料が最高限度額を超過する場合には、その超過した金額については賦課しません。
※2 65歳以上の方の介護保険料については、別途介護保険課よりお知らせします。

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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