このページの先頭です
このページの本文へ移動

保険料の賦課について

ページID:110166961

更新日:2026年4月1日

 国民健康保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護納付金分保険料」「子ども・子育て支援金分保険料(令和8年度から)」を合計したものです。それぞれに所得に応じてかかる「所得割額」の料率と、加入人数に応じてかかる「均等割額」の金額があり、世帯の加入人数や年齢、所得により保険料が決まります。また、計算は年度(4月から翌年3月の1年間)ごとに行います。
 「所得割額」の計算のもととなる所得(以下、「賦課のもととなる所得」)は、加入者それぞれの前年中の総所得及び山林所得並びに株式、長期・短期譲渡所得等の合計額から、基礎控除の43万円(令和8年度)を控除し※(注)、世帯で合算した金額です(雑損失の繰越控除は含めません)。なお、保険料の軽減措置が適用される方は、適用された金額が保険料となります。
 合計所得金額が、2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

令和8年度 所得割率 均等割額 1世帯の
最高限度額※1
医療分保険料

みなさんの医療費にあてられます。
7.51% 47,600円 670,000円
後期高齢者支援金分保険料

後期高齢者医療制度が円滑に運営されるためにあてられます。
2.80% 17,600円 260,000円
介護納付金分保険料

40歳から64歳までの方が対象となります。※2
2.43% 17,800円 170,000円
子ども・子育て支援金分保険料

子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である方)の均等割額は全額軽減となります。
児童手当の拡充や妊婦のための給付支援などにあてられます。
0.27% 1,873円 30,000円

※1 計算の結果、年間保険料が最高限度額を超過する場合には、その超過した金額については賦課しません。
※2 65歳以上の方の介護保険料については、別途介護保険課よりお知らせします。

令和7年度 所得割率 均等割額 1世帯の
最高限度額※1
医療分保険料

みなさんの医療費にあてられます。
7.71% 47,300円 660,000円
後期高齢者支援金分保険料

後期高齢者医療制度が円滑に運営されるためにあてられます。
2.69% 16,800円 260,000円
介護納付金分保険料

40歳から64歳までの方が対象となります。※2
2.25% 16,600円 170,000円

※(注) 令和7年度の基礎控除額は43万円です。
※1 計算の結果、年間保険料が最高限度額を超過する場合には、その超過した金額については賦課しません。
※2 65歳以上の方の介護保険料については、別途介護保険課よりお知らせします。

令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始します

  • 「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。制度の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「子ども・子育て支援金制度について 」(外部サイト)(こども家庭庁公式ホームページ)をご覧ください。

「公的医療保険制度加入者の皆様へ こども・子育て世帯を応援! 子ども・子育て支援金制度が開始します」(こども家庭庁リーフレット)がPDFにてご覧いただけます。

子ども・子育て支援金制度についてのお問い合わせ窓口

子ども・子育て支援金制度コールセンター 0120-303-272
(受付時間 平日9時から18時)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで