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年度途中で加入や喪失をした場合の保険料

ページID:395292691

更新日:2022年4月1日

 国民健康保険料は年度ごとに計算しており、普通徴収(納付書もしくは口座払い)の世帯には、毎年6月に1年間分の保険料をお知らせしています。年度の途中で加入や喪失があった場合、保険料は月割りとなります。

 加入の場合は資格を取得した月から、喪失の場合は資格を喪失した月の前月までの保険料を賦課します。世帯の被保険者の加入状況に変更が生じ、保険料が変更となる世帯については、保険料変更通知書を送付します。

7月に国保を喪失した場合の保険料

12月から国保に加入した場合の保険料

5月に国保に加入し7月に国保喪失。その後、9月に国保に加入し2月に国保を喪失した場合の保険料

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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