保険料の軽減や減額について
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更新日:2024年4月1日
均等割額の軽減
前年の所得が一定の基準以下の世帯については、下表のとおり均等割額が軽減されます。判定は住民税の申告内容に基づき行います。なお、令和6年度、令和5年度の年度ごとに、均等割額の軽減に該当する条件の一部が、下記のとおり異なります。
対象世帯及び軽減の内容
軽減割合 | 世帯主※1と加入者及び特定同一世帯所属者※4の総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | |
---|---|---|
令和6年度分 ※2 | 令和5年度分 ※2 | |
7割軽減 ※8 |
43万円 ※3 以下 | 43万円 ※3 以下 |
5割軽減 ※8 |
43万円 ※3+(加入者数+特定同一世帯所属者数 ※4)×29万5千円以下 | 43万円 ※3+(加入者数+特定同一世帯所属者数 ※4)×29万円以下 |
2割軽減 ※8 |
43万円 ※3+(加入者数+特定同一世帯所属者数 ※4)×54万5千円 以下 | 43万円 ※3+(加入者数+特定同一世帯所属者数 ※4)×53万5千円 以下 |
※1 軽減判定基準額には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も合算します。
※2 均等割額の軽減判定に際し、令和6年度分の判定には令和5年中の所得を、令和5年度分の判定には令和4年中の所得を用います。
※3 給与・年金所得者の数が2以上の場合、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
給与所得者等とは、給与収入55万円超の方及び公的年金収入が65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超の方をいいます。
※4 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した後も、引き続き同じ世帯にいる方のことです。
※5 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)および税の扶養控除の対象となっていない被保険者の方は、所得がない場合も住民税の申告をしてください。
※6 軽減判定基準日は4月1日です。新規加入世帯の場合は資格取得日が軽減判定基準日となります。軽減判定基準日以降、年度の途中で加入人数に変更が生じた結果、上記条件に該当したとしても、再判定は行いません。
※7 1月1日現在65歳以上で、公的年金所得を得ている方については、公的年金所得から15万円を控除した金額を軽減判定に用います。
※8 未就学児の被保険者の均等割額は、上記の軽減判定後の金額を5割軽減します。詳細は次項をご確認ください。
申請に必要なもの
判定は住民税の申告内容に基づき行いますので、特別な届出は必要ありません。
未就学児に係る均等割額の軽減
賦課期日において未就学児である被保険者については、当該被保険者に係る均等割額を5割軽減します。
また、前年所得が一定の基準以下のため、前項の均等割額の軽減が適用されている世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額がさらに5割軽減されます。ただし、未就学児の均等割額が軽減されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達する場合は、最高限度額が保険料となります。具体的には以下のように軽減されます。
7割軽減の場合→8.5割軽減 5割軽減の場合→7.5割軽減 2割軽減の場合→6割軽減
※令和6年度保険料の対象となる未就学児は、平成30年(2018年)4月2日以降生まれです。
申請に必要なもの
被保険者の生年月日により自動で適用されるため、申請の必要はありません。
被用者保険※9の被扶養者であった方の保険料の減免
被用者保険の被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入したことに伴い、保険料負担のなかった65歳以上の被用者保険の被扶養者が国保に加入した場合は、申請にもとづき減免措置を行います。
※9 被用者保険とは、職場の健康保険等のことを指します。国民健康保険組合は除きます。
対象者
次のすべてにあてはまる方
(1) 被用者保険の被扶養者で、被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより、被用者保険の資格を喪失する方。
(2) 被用者保険の資格喪失時点で65歳以上75歳未満の方。
軽減の内容
(1) 所得割額を免除します。
(2) 加入より2年間、均等割額を5割減額します。ただし、均等割額7割軽減該当世帯を除きます。
申請に必要なもの
被用者保険の資格喪失証明書(原本)
非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
倒産や解雇を理由に失業し、国民健康保険に加入する方には、申請に基づき軽減措置を行います。
対象者
離職日の時点で65歳未満であり、かつ、下記(1)もしくは(2)に該当する方。
(1) 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合による離職)
雇用保険受給資格者証の離職コードが11,12,21,22,31,32
(2) 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などの理由による離職)
雇用保険受給資格者証の離職コードが23,33,34
ただし、特例受給資格者【特】、高年齢受給資格者【高】は除きます。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。途中で就職し被用者保険等に加入した場合は終了となります。
軽減の内容
前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険料を計算します。
申請に必要なもの
1 雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)
2 本人確認資料
3 マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・通知カード・個人番号付き住民票の写し等)
郵送でもお手続きができます
新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、非自発的失業者に係る保険料の軽減措置の 申請を郵送でも受け付けています。その場合は、郵送用の手続き書類一式をお送りしますので、国民健康保険課 資格係(5246-1252)までご連絡ください。
・郵送での届出の場合、「雇用保険受給資格者証」のコピーの添付が必ず必要となります。
※「離職票」ではお手続きできないのでご注意ください。
ご提出いただいた書類に不備があるとお手続きを行えませんので、十分にご確認のうえご郵送ください。
郵送していただいた書類についてご確認させていただくこともあるため、日中連絡が可能な連絡先を必ずご記入ください。
産前産後の保険料軽減
出産予定または出産した台東区国民健康保険被保険者の方は、産前産後の保険料の軽減措置についてをご確認ください。
保険料の減額免除
災害その他特別の事情で、自分の資産や能力を活用しても一時的に生活が著しく困難になった場合は、申請に基づき保険料のうち所得割額部分の保険料を減額・免除する制度があります。
審査の上、減免に該当する世帯には、申請をした月以降の保険料を一定期間減免します。
申請の際は、事情を伺った上で生活状況や収入の状況が確認できる書類が必要となります。
なお、納期限の7日前までの申請が必要です。
お問い合わせ
国民健康保険課資格係
電話:03-5246-1252
ファクス:03-5246-1229