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自己負担割合が2割となる方への負担軽減について

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更新日:2022年9月20日

高額療養費(配慮措置)について

 令和4年10月1日から自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。
 この2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
→1か月の自己負担限度額については こちらのページをご覧ください。

配慮措置が適用される場合の計算方法          【例】1か月の医療費全体額が50,000円の場合            

窓口負担割合1割のとき ①

5,000円
窓口負担割合2割のとき ② 10,000円
負担増 ③ (②-①) 5,000円

窓口負担増の上限 ④

3,000円
支給(払い戻し)等(③-④) 2,000円

※同一の医療機関等での受診については、自己負担上限額以上の金額を窓口で支払わなくてよい取扱いとなります。複数の医療機関等での受診については、1か月の自己負担増を3,000円に抑制するための差額を支給します(払い戻します)。

高額療養費支給事前申請書を送付します

 令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方で、これまでに高額療養費の口座登録がされていない方に対して、高額療養費支給事前申請書を令和4年9月中旬ごろに東京都後期高齢者医療広域連合から送付します。
 お手元に事前申請書が届きましたら必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で期限内に郵送でご提出ください。この事前申請書を期限内に提出することにより、円滑に支給を受けることができます。
 申請の際には ①被保険者証のコピー、②振込先の金融機関口座確認書類のコピーが必要となります。
 高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載のあるコールセンターにお問い合わせください。
 なお、申請期間内に提出がなかった場合は、今後、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書を広域連合から送付します。

書類は必ず郵送でお届けします

※厚生労働省、東京都後期高齢者医療広域連合、市区町村が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません
※不審な電話があったときは、警察署(♯9110)または台東区消費生活センター(03-5246-1133 (※平日9時~16時) )にお問い合わせください。

お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

ファクス:03-5246-1229

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