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台東区子ども医療費助成

ページID:939493465

更新日:2026年9月2日

10月から医療証が切り替わります

現在の医療証の有効期間は9月30日までです。
新しい医療証(みどり色)は、9月下旬に発送します(現在医療証をお持ちの方は、申請の必要はありません)。
10月になっても届かない方は、お問い合わせください。

郵送や電子申請を受付しております

子ども医療費助成の各届出について、郵送や電子申請を受付しております。郵送の場合、必要な書類等を郵送いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。

『子ども医療費助成』のご案内

台東区では、子ども(0歳から高校生等相当年齢)が健康保険を使って医療機関にかかった場合、医療機関に支払う医療費の自己負担金を助成します。

ただし、 以下の場合は対象となりません。
・健康保険の取り扱いができないもの(健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費など)
・他の医療費助成が受けられる場合はその給付分

1.医療費の助成を受けられる方は

次のすべての要件を満たしていることが必要です。
(1)対象の子どもが台東区内に住んでいること
(2)対象の子どもが国民健康保険または各種社会保険に加入していること
※対象の子どもの年齢は、 出生から18歳到達後の最初の3月31日まで
※健康保険未加入、生活保護受給中、児童福祉施設等に入所の子どもは対象となりません。

2.医療費の助成を受けるには

対象の子どもが加入している健康保険の加入状況が確認できるもの (資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)をお持ちになり、申請してください。
マイナ保険証の場合は、携帯電話の画面の表示でも構いません画面表示の仕方はこちら(PDF:786KB)
なお、マイナンバーカードのコピーでは確認ができませんのでご注意ください

申請の手続きが完了したら 「医療証」を交付いたします。
現在、健康保険の加入手続き中の方でも申請はできますが電子ではなく窓口や郵送での申請をお願いいたします。

3.助成の開始は

医療費の助成は、出生日または転入日から開始します。
ただし、 申請日が出生日または転入日から 3ヶ月以上経過している場合は、申請月の1日から開始します。
 

4.医療証の有効期限は…

毎年「9月30日」です。 10月1日からは、医療証が切り替わります(色が変わります)。
※小学校に入学する子どもは、4月に「(乳)医療証」から「(子)医療証」に切り替わります。
※15歳到達後最初の4月に、「(子)医療証」から「(青)医療証」に切り替わります。 
※高校3年生相当年齢の方は、10月の医療証切り替え後、18歳到達後最初の3月31日までが有効期間となります。

切替対象の方には、前月末までに新しい医療証を送付いたします。

5.その他の医療費助成は

大気汚染による健康障害、長期にわたる療養、原因不明の病気などで経済的負担の大きい場合、以下の医療費助成等があります。
(1)大気汚染医療費助成制度
(2)育成医療
(3)小児慢性疾患
該当している方は、これらの医療費助成制度をご利用ください。
 

6.医療機関にかかる場合は

都内の医療機関の場合

受診の際に「 医療証 」も一緒に提示してください。 (高額療養費が支給される場合は「限度額適用認定証」を提示してください。)
保険適用の自己負担分が助成されます。

都外や、都内でも医療証を取り扱っていない医療機関の場合

医療機関の窓口で、いったん自己負担分をお支払いください。 その後、7で記載した方法で台東区に請求してください。

7.自己負担金(保険適用分)を支払った場合は

後日、子育て支援課に申請することにより、自己負担分を銀行口座に振り込む方法で助成します。
(前提として、医療費助成の申請をしていることが必要です。「2.医療費の助成を受けるには」をご参照ください。)

申請に必要なもの

(1)「医療助成費支給申請書」(下記からダウンロードまたは窓口でお渡しいたします)
(2) 領収書の原本(必ず「対象の子どもの名前」「保険点数」「保険分の金額」が明記されたもの)
 ※レシートの場合も医療機関で「対象の子どもの名前」「保険点数」「保険分の金額」が明記されたものに限ります。
 ※領収書の控えが必要な方は、コピーしてから原本を提出してください。
(3)【治療用装具購入の場合】健康保険組合の発行する支給額決定通知書(原本)および医師の診断書、意見書または作成指示書のいずれか(コピー可)
(4)子ども医療費助成の医療証
(5)対象の子どもの健康保険の加入状況が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)
(6)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳
(7)印鑑 (朱肉で押せるもの)

〔郵送による申請も可能です〕
上記(1)、(2)、(3)、及び(4)~(6)のコピーを下記申請先までお送りください((3)は該当する場合のみ)。

※医療費を10割支払った場合の手続きについては、以下の説明チラシをご確認下さい。
※自己負担した分の金額が、20,000円を超える場合は、加入されている健康保険からの高額療養費・付加給付金などの給付金が支給される可能性があります。支給がある場合は、支給決定があった後の申請になります。詳しくは加入保険にお問い合わせください。
※申請から2~3か月後に、指定口座に助成額を振り込みます。記帳等によりご確認ください。振込依頼人名は「タイトウクマルコイリョウヒジョセイ」です。

申請書はこちら


「医療費を10割支払った場合の手続きについて」説明チラシはこちら

8.入院時の食事代は

医療機関に、いったんお支払いください。
後日、子育て支援課に申請することにより、銀行口座に振り込む方法で助成します。 
申請に必要なものは、7と同じです。

9.次の場合は、必ず届出をしてください

(1)住所や氏名が変わった場合
(2)対象の子どもを養育している方(保護者等)が変わった場合
(3)加入している健康保険が変わった場合
(4)医療証を紛失したり、汚したりした場合
(5)転出等により資格を失った場合

※窓口で申請する場合
(1)(5)の窓口での申請には医療証をお持ちください。
(3)の窓口での申請には医療証、健康保険の加入状況が確認できるもの (資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)をお持ちください。 

※郵送・電子での申請も可能です((2)を除く)
 郵送による届出の場合は以下の申請書をお使いください。
 (3)の郵送による届出の場合は、対象の子どもの健康保険の加入状況が確認できるもの (資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)を必ず添付してください画面表示の仕方はこちら(PDF:786KB))。マイナンバーカードのコピーでは確認ができませんのでご注意ください
 (5)の場合には資格消滅後の医療証を同封してください。

(1)(3)(5)の申請書はこちら


(4)の申請書はこちら

10.電子申請について

マイナンバーカードを利用したマイナポータルを使って、各届出の電子申請の受付をしております。

電子申請可能な手続き

・交付申請(出生や転入で、新たに医療証を申請する場合)
・再交付申請(医療証を紛失したり、汚したりした場合)
・変更届(住所、氏名、および加入している健康保険が変わった場合)
・消滅届(転出等により資格を失った場合)

電子申請に必要なもの

・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・パソコン端末と専用のリーダライタ もしくは マイナポータル対応のスマートフォン
※各届出に必要な書類等は別途ご用意ください。

11.医療証の返還は

台東区外に転出するなどで資格がなくなった場合は、子育て支援課に医療証をお返しください。(郵送可)

12.助成制度に関する詳細は

医療証とともにお送りしてる小冊子をご覧下さい。

申請・問合せ先

〒110-8615
台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 子育て支援課 給付担当
電話:03-5246-1232(直通) ファクス:03-5246-1289

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