台東区弱視等治療用眼鏡助成
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更新日:2024年7月18日
健康保険の給付により作成した弱視等治療用眼鏡を、更新・修理した費用の一部を助成します。
※9歳未満の児童が対象です。
郵送での申請を受付しております
【お知らせ】郵送でも申請を受付しております。必要な書類等を郵送いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。
弱視等治療用眼鏡助成の対象となるもの
(1)更新
健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、下記の期間内に、度数を変更して買い換える場合が対象。
- 5歳未満の児童は、1年未満
- 5歳から9歳未満の児童は、2年未満
(2)修理
健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、度数を変更せずに買い換える場合と、フレームなどを修理する場合が対象。
費用の二分の一を助成します。
助成上限額
(1)更新
- 眼鏡 40,492円
- コンタクトレンズ 一枚につき 13,780円
(2)修理
- 眼鏡 20,246円
- コンタクトレンズ 一枚につき 6,890円
助成の手続き
健康保険の給付を受けた眼鏡等であることが条件で、 所要費用の確認書類が必要です。
なお、助成の申請は代金の支払いが終了した日より1年以内に行ってください。
申請に必要なもの
(1)健康保険の給付を受けたことを確認できるもの(健康保険給付決定通知等)
※台東区で確認が取れる場合は省略可
(2)治療用眼鏡等の処方箋または指示書等の写し
(3)処方箋等に基づき購入した眼鏡等の領収書
(4)印鑑(スタンプ印を除く)
(5)対象児童の子ども医療証
(6)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳
申請・問合せ先
〒110-8615
台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当
電話:03-5246-1232(直通) ファクス:03-5246-1289
tbc 6002