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大気汚染医療費助成制度

ページID:392016253

更新日:2022年5月24日

 大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、医療費を助成する制度です。

助成対象者の申請要件

対象者

以下のいずれにも該当する方
 ・18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
 ・東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方
 ・気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気腫にかかられている方
 ・健康保険に加入されている方
 ・申請日以降喫煙しない方
※18歳以上の方の新規申請は、平成27年3月31日を以って終了しています。

有効期限

区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、
 (1)2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日まで
 (2)18歳の誕生日の属する月の末日まで
(1)、(2)のいずれか短い方となります。
※認定された場合に発行される医療券に有効期限は記載されます。

提出書類

1.認定申請書
2.主治医診療報告書
3.住民票(複数の都内住所を通算して1年以上となる場合は、該当する住所地での除票も必要です。)
4.健康保険証の写し
5.健康・生活環境に関する質問票
※提出書類一式は、台東保健所で配付しています。下記担当窓口へお越しください。

助成内容

 医療券に記載された疾病の医療費(診療等に係る費用の内、健康保険等を適用した後の自己負担額)を助成いたします。
 ただし、医療券に記載された疾病外の治療に要した費用、申請に係る費用(主治医診療報告書作成料等)、入院時の食事療養・生活療養標準負担額、健康保険適用されない費用等については、対象外です。

18歳以上(誕生日が平成9年4月1日以前)の方で既に有効の医療券をお持ちの方へ

制度の継続利用について

 既に認定を受け、有効の医療券をお持ちの方は、更新し引き続きご利用いただくことは可能です。更新時期が近づくと、更新書類一式が届きますので、更新を希望される方はお手続きください。
 一度資格を失うと、再度申請はできなくなりますので、ご注意ください。住所変更等がありましたら、必ず担当窓口でお手続きください。

一部自己負担額の発生時期

 平成30年4月から一部自己負担が生じます。平成30年3月31日診療分までは、これまでのとおり、認定疾病に係る医療費の全額助成を継続します。
 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された病気に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが患者さんのご負担となります。(6,000円を超える費用について助成いたします。)

担当窓口

申請書類の配布・提出・担当窓口

110-0015
 台東区東上野4丁目22番8号
 台東保健所5階1番窓口
 保健予防課予防担当
 電話:03-3847-9492

関連情報

東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課予防担当

電話:03-3847-9471

ファクス:03-3847-9424

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