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公害診療報酬の請求について(医療機関・調剤薬局の方へ)

ページID:729203323

更新日:2024年8月6日

請求方法と支払い

認定疾病(続発症を含む。以下同じ)に対する診療報酬・調剤報酬は、専用の「明細書」に記載し、専用の「請求書」を添付の上、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。
初めてご請求の際には、「新規届」も必要です。

〈請求書等送付先〉
〒110‐0015
東京都台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 保健予防課予防担当(公害)

なお、やむを得ない理由で請求が遅れる場合は、診療のあった月の翌月1日から5年(令和2年3月以前の診療分については3年)を経過する日まで請求することができます。

認定疾病に対する診療報酬・調剤報酬は全額(10割)を台東区がお支払いしますが、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、あらかじめ公害とは分けて一般の健康保険等にご請求ください。

診療報酬等の支払いは、公害診療報酬審査会で認められた分を、請求月の翌月初めに指定口座へ振込みます。支払内容は支払決定通知書でお知らせします。
ただし、毎月10日以降の請求分は、審査・支払いが翌月以降となります。

なお、診療報酬審査会にて審査した結果、減額査定となる場合がありますので、事前にご留意ください。

各種様式

ご請求には、下記の書類が必要です。

書類名をクリックしていただくと、ダウンロードできます。また、お電話いただければ、書類を郵送します。

なお、公害補償制度は、国民健康保険団体連合会や社会保険支払基金等の審査支払機関を経由せずに直接台東区が支払うため、振り込み先をご登録いただく必要があります。

初めてご請求の際には「新規届」を同時にご提出ください。

医療機関・調剤薬局・訪問看護共通

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医療機関用

請求時の留意事項

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調剤薬局用

請求時の留意事項

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訪問看護ステーション用

請求時の留意事項

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お問い合わせ

台東保健所 保健予防課予防担当

電話:03-3847-9471

ファクス:03-3847-9424

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