このページの先頭です
このページの本文へ移動

高齢者住宅改修給付

ページID:641960698

更新日:2026年4月7日

事業案内

区内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難がある方に対して、住宅の改修に要する費用の一部を助成します。

住宅改修の種類

予防給付

対象となる方

介護保険の要介護認定の結果が『非該当』の方のうち、区の調査の結果、住宅の改修が必要と認められる方

※要介護認定の結果が要支援1~要介護5の方は同様の給付を介護保険課で実施しています。詳細はこちら

対象工事

  1. 手すりの取付
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
  4. 引き戸等への扉の取替
  5. 洋式便器等への便器の取替
  6. 1から5の工事に付帯として必要と認められる工事

設備改修給付

対象となる方

区の調査の結果、住宅設備の改修または新設の必要があると認められる方

※新設工事は、要介護2以上など一定の要件に該当する方

対象工事

  1. 浴槽の取替・新設
  2. 流し台、洗面台の取替・新設
  3. 便器の洋式化・洋式便器の新設
  4. 階段昇降機の新設
  5. 1階床の新設

    ※4または5はどちらか一方のみの給付です。

申請にあたっての注意事項

  • 助成を受けるには、着工前に申請が必要です。必ず事前にご相談ください。
  • 対象工事ごとに要件や助成限度額があります。
  • 老朽化、故障に伴う工事は対象外です。
  • 工事後、在宅が確認できない場合は給付できない場合があります。
  • 詳細については、対象者のお体の状態や家屋の状況等を伺った上でご案内しますので、お電話又は窓口でご相談ください。
要件や申請の流れについてはこちらをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

高齢福祉課総合相談・給付担当

電話:03-5246-1224

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで