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聞こえの改善機器購入費助成

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更新日:2024年11月1日

11月初旬は窓口・電話が大変混雑することが予想され、長時間お待ちいただく場合があります。ご理解ご協力をお願いいたします。

事業案内

聴力機能が低下した高齢者に対して、補聴器の購入費の一部を助成します。

対象となる方

台東区に住所を有する65歳以上の方で、次のすべてに該当する方

1.耳鼻咽喉科医によって補聴器の装用が必要と認められた方

 ⇒「医師意見書」により確認します。「医師意見書」の用紙は申請時にお渡しができます。

2.聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちでない方

3.過去に本事業による助成を受けたことがない方

助成対象

両耳または左右いずれかの耳に装用する補聴器の本体費用(1人1回限り)

・補聴器に付属している電池や充電器、イヤモールドを含みます(別売りの電池などは対象外です)。

・レンタル・修理・メンテナンス費用は対象外です。

・補聴器は管理医療機器として認定された製品に限ります(集音器は対象外です)。

・認定補聴器専門店または医療機関の補聴器外来で購入した製品に限ります。

・助成決定前に購入した場合は対象外となります。


助成金額 ※ 住民税の課税状況に応じて助成上限額が異なります

住民税非課税の方・生活保護受給中の方:上限 144,900円

住民税課税の方:上限 72,450円

補聴器の購入額が助成上限額未満の場合は、購入額を助成します。

※住民税の非課税・課税については、4月から6月に申請された方は前年度、7月から翌年3月に申請された方は当年度の課税状況で決定します。

※非課税の方で、申請する年(1~6月に申請する場合は前年)の1月1日時点の住民登録が台東区外の場合には、1月1日時点に住民登録がある自治体が発行する住民税非課税証明書の提出(写し可)が必要です。

手続きの流れ

1.申請

台東区役所2階5番高齢福祉課の窓口に助成を希望される方の本人確認書類(マイナンバーカードや介護保険証等)をお持ちください。

対象者本人が申請できない場合は、ご本人の同意を得た上で、ご家族やケアマネジャーが代理で申請することができます。助成を希望される方の本人確認書類(マイナンバーカードや介護保険証等)をお持ちください。

対象要件を確認し、対象者であった場合は申請書をご記入いただきます。

 ⇒記入後、対象者専用の「医師意見書(証明書)」をお渡しします。※事前のお渡しはできません。

2.受診

「医師意見書(証明書)」を持って耳鼻咽喉科を受診してください(台東区外も可)。

 ⇒聴力検査の結果、耳鼻咽喉科医により補聴器の装用が必要と認められた場合は、「医師意見書(証明書)」に必要事項の記入を受けてください。

※受診時の診察・検査にかかる費用や「医師意見書(証明書)」の作成費用は自己負担となります。

3.「医師意見書(証明書)」を区役所に提出

「医師意見書(証明書)」に医師が記入した日から3か月以内に郵送先まで送付してください(高齢福祉課窓口へ持ち込みも可)。
郵送で提出する場合、封筒に宛名及び差出人の住所・氏名を記入し、切手を貼って送付してください。

郵送先:〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
            台東区役所 高齢福祉課 総合相談・給付担当

4.助成決定通知書・請求書兼口座振替依頼書を受領(区より普通郵便で郵送します)

提出いただいた「医師意見書(証明書)」を確認した後、助成を決定し、2週間程度で「助成決定通知書」と「請求書兼口座振替依頼書」をお送りします。
助成の対象とならなかった方には「申請却下通知書」をお送りします。

5.補聴器の購入(助成決定通知書が届いた後)

認定補聴器専門店または医療機関の補聴器外来で購入してください(台東区外も可)。

補聴器を購入後、購入先から次の(1)と(2)を受領してください。

(1)領収書(宛名は対象者本人、「補聴器」代と記載があるもの)

(2)購入した補聴器の製品を特定できる書類(メーカー名・型番、管理医療機器認証番号が記載されたもの ※領収書に記載のある場合は不要

・購入にあたっては、補聴器のフィッテイング等を行うため、お時間がかかります。お早目に購入先にご相談ください。

・補聴器は助成決定通知書が届いた後に購入してください。助成決定前に購入した補聴器は、助成の対象外となります。

・助成の対象となる補聴器は管理医療機器として認定された製品に限ります(集音器は対象外です)。

・助成の対象となる補聴器は認定補聴器専門店または補聴器外来で購入した製品に限ります。それ以外の販売店や通信販売などで購入した製品は対象外となります。

 認定補聴器専門店とは

補聴器の安全で効果的な使用に資するために必要な補聴器に関する知識及び技能を備えた認定補聴器技能者が在籍し、補聴器の調整・選定に必要な種々の測定機器や設備について公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアしたお店です。(公益財団法人テクノエイド協会ホームページより)

6.請求書・領収書等の提出(期限厳守)

補聴器を購入した後、請求期限(申請日の翌年度末、「助成決定通知書」にも記載があります)までに次の(1)~(3)を郵送先まで送付してください(高齢福祉課窓口へ持ち込みも可)。

提出が請求期限を過ぎると助成ができなくなってしまうので、ご注意ください。

(1)領収書のコピー(宛名は対象者本人、「補聴器」代と記載があるもの)

(2)購入した補聴器を特定できる書類のコピー(メーカー名・型番及び管理医療機器認証番号が記載されたもの ※領収書に記載のある場合は不要

(3)「助成決定通知書」に同封の「請求書兼口座振替依頼書」(記入済みのもの)
 
・振込先口座は本人名義の口座になります。

・提出された書類は返却いたしませんのでご注意ください。

・郵送で提出する場合、封筒に宛名及び差出人の住所・氏名を記入し、切手を貼って送付してください。

郵送先:〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 
            台東区役所 高齢福祉課 総合相談・給付担当

7.助成金の振込

区に提出された「請求書兼口座振替依頼書」及び領収書等により、対象者本人が助成対象機器を購入したことが確認できましたら、翌月末頃に口座へお振込みします。

関連ページ

・「補装具費支給(補聴器)」 について
 聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方を対象とした補聴器購入の助成については、「補装具費の交付・修理等」をご確認ください。

・医療費控除について
 補聴器の購入費用に係る医療費控除を受けるためには、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医の証明が必要になります。詳細は国税庁や日本耳鼻咽喉科頭頸部学会のホームページ(下記のリンク)をご確認ください。確定申告(医療費控除)については、住所を管轄する税務署へお問い合わせください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて)(外部サイト)

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会ホームページ「補聴器購入者が医療費控除を受けるために」(外部サイト)
 

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お問い合わせ

高齢福祉課 総合相談・給付担当

〒110-8615
台東区東上野4丁目5番6号

電話:03-5246-1227

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