このページの先頭です
このページの本文へ移動

住宅改修費の支給

ページID:999492599

更新日:2024年12月11日

介護保険 住宅改修費支給のご案内

介護保険で要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取付けなどの住宅改修を行った場合、1家屋・1人につき20万円までの改修費用について、負担割合に応じて費用の一部を支給します。(申請が必要です)

対象となる工事

  1. 手すりの取付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替えなどの改修
  6. 1から5の工事に付帯として必要と認められる工事

住宅改修費の申請方法

「住宅改修費の給付」を利用する場合には、事前申請が必要です。先に工事に着手してしまうと給付を受けることができません。
 申請方法は、「償還払い方式」「給付券方式」の2種類あります。
 償還払い方式とは、ご本人がいったん費用全額を負担し、その後保険給付分の払戻しを受ける方法です。
 給付券方式とは、事前に申請いただいたのち、区から給付券を発行することで、ご本人がはじめから自己負担額のみの支払いでサービスを利用できる方法です。残りの保険給付分については、後日区から事業者に支払います。
 ただし、要件に該当しない場合は支給できませんので、必ず事前にご相談ください。

※給付券方式による申請は、区に登録した事業者で工事することが必要です。給付券登録の有無については事業者に直接お尋ねください。

なお、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、給付券方式ではなく、償還払い方式のみ受付可能となります。
(1)利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付いたします)
(2)利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合
(3)利用者の「介護保険被保険者証」に給付制限の記載がある場合
(4)事業者が 給付券登録事業者でない場合

申請にあたっての注意事項

  • 必ず事前に申請してください。
  • 給付内容や改修項目については、要介護・要支援ともに共通です。
  • 限度額(20万円)は、工事全体で計算します。(年度または住宅改修の項目ごとの上限額ではありません)
  • 介護保険で行う住宅改修は、日常生活動作を助けるためのものです。趣味・仕事などの生きがいや生活を充実させるための工事、老朽化を理由とした工事は介護保険の住宅改修の対象にはなりません。

 

償還払い方式による申請方法

(1)事前申請

以下のものを持参し、必ず工事前に申請してください

  • 申請書
  • 見積書(被保険者本人宛のもの)・内訳明細書
  • 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーが作成したもの)

  ※担当ケアマネジャーがいない場合等は事前または申請時にご相談ください。

  • 改修前の写真(撮影日のわかるもの)
  • 住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者本人と異なる場合)
  • 図面
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの

(2)確認書の送付

書類審査の後、確認書をお送りします。
確認のため、事前に調査を行う場合があります。

(3)着工

確認書が届いたら、施工業者に連絡し、着工してください。

(4)事後申請

改修工事が完了したら、事後申請をしてください。

  • 領収書原本(被保険者本人宛のもの)
  • 改修後の写真(撮影日のわかるもの)

  ※ 段差解消工事の場合は、段差部分にメジャーをあてた写真が必要です。

  • 確認書(区からお送りしたもの)

(5)審査・決定

改修工事が行われたことを確認の上、支給を決定します。
確認のため、調査を行う場合があります。

(6)支給

住宅改修費を指定の口座に振込みます。

 
上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

給付券方式による申請方法

(1)事前申請

以下のものを持参し、必ず工事前に申請してください

  • 申請書
  • 見積書(被保険者本人宛のもの)・内訳明細書
  • 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーが作成したもの)

  ※担当ケアマネジャーがいない場合等は事前または申請時にご相談ください。

  • 改修前の写真(撮影日のわかるもの)
  • 住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合)
  • 図面
  • 印鑑(スタンプ印は不可)

(2)給付券の送付

書類審査の後、給付券をお送りします。
確認のため、事前に調査を行う場合があります。

(3)着工

給付券が届いたら、登録事業者に連絡し、着工してください。
登録事業者に自己負担相当分を支払い、給付券を渡してください。

(4)事後申請・登録事業者から区へ請求

改修工事の完了後、登録事業者が以下のものを区へ提出し、事後申請・請求を行います。

  • 請求書(台東区長宛のもの)
  • 改修後の写真(撮影日のわかるもの)

 ※段差解消工事の場合は、段差部分にメジャーをあてた写真が必要です。

  • 給付券(区からお送りしたもの)

(5)区の支払い

改修工事が行われたことを確認した上で、残りの保険給付分を、区から事業者へ支払います。

 
上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで