施設サービス
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更新日:2024年4月1日
介護保険で利用できる施設サービスは、必要なケアにより3種類に分かれています。
サービスのご案内
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活において常時介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護者が入所する施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。
※原則、要介護3から5の方が利用できます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、心身の機能の維持回復を図ることが必要な要介護者が入所する施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理のもとで介護や機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を受けます。
※要介護1から5の方が利用できます。
介護医療院
長期にわたり療養が必要な要介護者が入所する施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を受けます。
※要介護1から5の方が利用できます。
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229