福祉用具貸与
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更新日:2025年1月17日
福祉用具貸与 サービスのご案内
介護保険で要介護・要支援認定を受けている方で、心身の機能が低下し、日常生活に支障のある場合は、生活支援のための福祉用具を借りることができます。
介護保険で福祉用具の貸与を利用するには、ケアマネジャーがケアプランに福祉用具貸与の必要性を位置づけていることが必要です。
サービス費用は、貸与品目や負担割合などにより異なります。詳しくは、福祉用具貸与事業所または担当のケアマネジャーにお尋ねください。
貸与の対象となる福祉用具
日常生活の自立を助けるために福祉用具を貸与します。
【品目】
- 車いす ※
- 車いす付属品 ※
- 特殊寝台 ※
- 特殊寝台付属品(マットレスなど) ※
- 床ずれ防止用具 ※
- 体位変換器 ※
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器 ※
- 移動用リフト(つり具の部分を除く) ※
- 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く) ※
※の福祉用具は、要支援1・2および要介護1の方には、原則として保険給付の対象となりません。
また、自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)は、原則として要支援1・2および要介護1から要介護3の方には、保険給付の対象となりません。なお、尿のみ自動的に吸引できるものは、要支援1・2及び要介護1から3の方も利用できます。
ただし、上記のいずれの場合も、一定の条件を満たした場合は貸与できる場合があります。詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。
貸与できる場合の条件の詳細や、理由書のダウンロードは、下記のページをご覧ください。
貸与か購入か選択できる福祉用具
下記の4品目の福祉用具については、利用者の状況により、貸与か購入を選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点つえ(松葉づえを除く)
- 多点つえ
詳しくは、ケアマネジャーにご相談ください。
貸与になじまない、入浴や排せつに使用する福祉用具の購入については、下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229