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福祉用具購入費の支給

ページID:273141084

更新日:2024年12月11日

福祉用具購入費の支給のご案内

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を指定事業者から購入した場合、1年間(4月~翌年3月)に10万円までの購入費用について、負担割合に応じて費用の一部を支給します。(申請が必要です)

対象品目

1.入浴補助用具
  (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
2.腰掛便座
3.自動排泄処理装置の交換可能部品
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
6.排泄予測支援機器

※貸与と購入の選択について
 固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点つえ(松葉づえを除く)・多点つえについては、ケアマネジャー等からの提案により、貸与と購入を選択することができます。

福祉用具購入費の申請方法

 福祉用具購入費の給付を利用する場合には、「償還払い方式」と「給付券方式」の2種類の申請方法があります。
 償還払い方式とは、ご本人がいったん費用全額を負担し、その後保険給付分の払戻しを受ける方法です。
 給付券方式とは、事前に申請いただいたのち、区から給付券を発行することで、ご本人が初めから自己負担分のみの支払いでサービスを利用できます。残りの保険給付分については、後日区から事業者に支払う方法です。
 ただし、要件に該当しない場合は支給できませんので、必ず事前にご相談ください。
 
なお、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、償還払い方式のみ受付可能となります。
(1)利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付いたします)
(2)利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合
(3)利用者の「介護保険被保険者証」に給付制限の記載がある場合
(4)区に登録のない特定福祉用具販売事業者をご利用の場合

    注意事項

    • 給付内容や品目については、要介護・要支援ともに共通です。
    • 福祉用具を購入する際は、都道府県知事から指定を受けた指定事業者から購入した場合のみ、給付の対象となります。(「特定福祉用具販売事業者」からであっても、インターネット等の通信販売で購入した場合は、支給対象外となります。)
    • 1品目につき、原則1回のみ給付となります。   

     

    償還払い方式による申請

    ご本人がいったん費用全額を負担し、その後保険給付分の払戻しを受ける方法です。

    (1)必要な書類

    以下のものをご用意のうえ、持参してください。

    • 申請書
    • 領収書原本(被保険者本人宛のもの)
    • 購入した福祉用具のパンフレットの写し
    • 福祉用具サービス計画の写し(利用者の同意を得たもの)
    • 印鑑(スタンプ印は不可)
    • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
    • 設置前後のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこ、固定用スロープのみ)

    (2)審査・決定

    提出された書類を審査の上、支給を決定します。
    確認のため、調査を行う場合があります。

    (3)支給

    福祉用具購入費を指定の口座に振込みます。

     
    上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

    給付券方式による申請

     事前に申請いただいたのち、区から給付券を発行することで、ご本人が初めから自己負担分のみの支払いでサービスを利用できます。なお、残りの保険給付分については、後日区から事業者に支払います。  
    ※必ず事前に申請してください。
      区に登録した事業者で、購入することが必要です。登録事業者については、区へおたずねください。

    (1)事前申請

    以下のものをご用意のうえ、事前申請してください。

    • 申請書
    • 見積書(被保険者本人宛のもの)
    • 購入する福祉用具のパンフレットの写し
    • 福祉用具サービス計画の写し(利用者の同意を得たもの)
    • 設置前のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこ、固定用スロープのみ)
    • 印鑑(スタンプ印は不可)

    (2)給付券の送付

    書類審査の後、給付券をお送りします。
    確認のため、調査を行う場合があります。

    (3)福祉用具の購入

    給付券が届いたら、登録事業者に連絡し、福祉用具を購入してください。
    納品後、登録事業者に自己負担相当分を支払い、給付券を渡してください。

    (4)事後申請・登録事業者から区へ請求

    登録事業者が以下のものを区へ提出し、請求を行います。

    • 請求書(台東区長宛のもの)
    • 給付券(区からお送りしたもの)
    • 設置後のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこ、固定用スロープのみ)

    (5)区の支払い

    事後申請内容を確認後、残りの保険給付分を、区から事業者へ支払います。

     
    上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

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    お問い合わせ

    介護保険課給付担当

    電話:03-5246-1249

    ファクス:03-5246-1229

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