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ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は、自転車ではありません!

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更新日:2025年2月6日

ペダル付き電動バイク(モペット)とは

ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な乗り物で、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイクは、一般的に「モペット」や「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、道路交通法では定格出力に応じて「一般原動機付自転車」又は「自動車(自動二輪車)」に該当します。
そのため、自転車のつもりで乗っていると様々な罰則の対象となる場合があります。

令和6年11月1日道路交通法改正で基準が明確化

令和6年11月1日から施行された改正道路交通法(第2条第1項第17号)では、モペットのモーターを止め、ペダルのみで走行する場合も、一般原動機付自転車等の扱いになることが明文化されました。
そのため、モーターを止めていたとしても、モペットには一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。

公道で運転するには

運転免許が必要

定格出力に応じて一般原動機付自転車等を運転することができる免許を所持することが必要です。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

車道通行(歩道走行不可)

道路においては、車道を通行する義務があります(歩道を通行することはできません)。
(通行区分違反 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

ヘルメットの着用

一般原動機付自転車等であるため、ヘルメットの着用義務があります。

保安基準に適合した制動装置、前照灯、後写鏡等の装着

道路運送車両法の保安基準に適合した制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、制動灯(ブレーキランプ)、尾灯(テールランプ)、番号灯、後写鏡(バックミラー)、方向指示器(ウインカー)、警音器等の装着が必要です。
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければなりません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

軽自動車税の納付義務とナンバープレートの取り付け

所有者には、地方税法に規定する軽自動車税種別割を納付する義務があります。
また、区市町村条例で、軽自動車の登録を行う際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。

軽自動車税について

お問い合わせ

交通対策課交通対策担当

電話:03-5246-1288

ファクス:03-5246-1319

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