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自転車安全利用五則

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更新日:2024年6月4日

自転車安全利用五則(令和4年11月改正)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられます。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。また、自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。
また普通自転車に限り、以下の場合は例外として、歩道の車道寄りの部分を徐行して通行することができます。
(普通自転車の基準に適合しない場合は、歩道を通行することはできません。)

  1. 普通自転車歩道通行可の標識・標示がある場合
  2. 13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転する場合
  3. 道路状況により接触事故の危険が高い等、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。普通自転車とは(警視庁ホームページ)(外部サイト)

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号のある交差点では、必ず信号を守りましょう。
また、一時停止の標識・標示のある場所では、停止線で必ず一時停止をし、その上で左右の安全確認ができるところまでゆっくりと前進し、前後左右の安全確認を行ってから通行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

走行者の視界を良くするほかに、自転車の存在を周囲に知らせる役目もあります。夜間は前照灯および尾灯をつけましょう。
また、反射材を併用するとより効果的です。

ライトをつけた自転車

4 飲酒運転の禁止

「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を絶対に守りましょう 

5 ヘルメットを着用

自転車事故による死者の約6割が頭部に致命傷を受けています。こうした現状を踏まえ、道路交通法が改正され、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車に乗る際は、乗車用ヘルメットをかぶり、頭部を保護しましょう。

こんな運転もルール違反です。

  • 二人乗り
  • 並進(横に並んで走行すること)
  • 自転車運転中のイヤホン・ヘッドホン、携帯電話、傘の使用

これらの行為は事故の元です。(罰則規定があります)
非常に危険なので絶対にやめましょう。

お問い合わせ

交通対策課交通対策担当

電話:03-5246-1288

ファクス:03-5246-1319

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