自転車保険等への加入が義務化されています
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更新日:2020年8月27日
東京都では、令和2年4月1日より自転車保険等への加入が義務化されました
東京都の条例改正により、令和2年4月1日から、都内全域で自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務化されました。
万が一の事故に備えて、必ず保険に加入しましょう。
【対人賠償事故に備える保険等とは?】
自転車事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償できる保険または共済のことです。
義務化の理由
自転車利用中の事故で、加害者に1億円近い高額の賠償金を命じられる事故が発生しており、自転車事故を起こした際の被害者の救済や、加害者の経済的負担の軽減を図ることの重要性が高まっています。
保険に入らなければいけない人
◆自転車利用者
◆保護者
◆業務で自転車を利用する事業者
※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されませんので、事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
◆自転車貸付事業者
まずはご自身の自転車保険の加入状況をチェックしましょう
こちらのチェック表をご活用ください。
→自転車保険加入状況チェック表(PDF:452KB)
自転車損害賠償保険等の種類等、詳細を知りたい方は東京都のホームページをご確認ください。
→東京都都民安全推進本部(外部サイト)
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お問い合わせ
交通対策課交通対策担当
電話:03-5246-1288
ファクス:03-5246-1319