令和2年6月30日より自転車に関する改正道路交通法が施行されました。
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更新日:2020年12月21日
自転車の悪質違反者に対する講習の受講制度の危険行為に1項目追加されました
以下の記載する15項目の「悪質運転危険行為」を3年以内に2回以上摘発された違反者は自転車の安全講習を受けなければならなくなります。これまで以上に安全運転を心掛けましょう
悪質運転危険行為
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
15 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通危険)
お問い合わせ
交通対策課交通対策担当
電話:03-5246-1288
ファクス:03-5246-1319