軽自動車等の登録・廃車
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更新日:2023年7月1日
申告と届出
軽自動車等を取得、譲渡や廃棄処分をした場合、住所などの変更があった場合は届出が必要です。
廃車や名義変更の届出をされないと、現在も所有しているとみなされ課税され続けてしまいます。
原動機付自転車等の申告の際に届出者の本人確認を行います。
申告書の押印廃止に伴い、原動機付自転車等の申告の際に、届出者のご本人確認をさせていただきます。お手数ですが、申告される際は顔写真付きの本人確認書類をご用意いただきますようお願いいたします。
※届出者が法人の場合、上記の本人確認書類に加えて、社員証等を確認させていただきます。
1.申告・届出場所
車種によって下記のとおり異なります。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 電動キックボード等(1.0kw以下) ミニカー 小型特殊自動車 |
区役所3階10番窓口 税務課税務係 電話:03-5246-1101 区役所1階2番窓口 戸籍住民サービス課 (ミニカー・小型特殊自動車の登録は3階税務係のみで受付) |
二輪の軽自動車(250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所(※1) 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:050-5540-2031 |
三輪・四輪の軽自動車 (660cc以下) |
軽自動車検査協会 足立支所(※2) 足立区宮城1丁目24番20号 電話(コールセンター):050-3816-3102 |
※脚注1 関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所 (外部サイト)
2.原動機付自転車(125cc以下のバイク)及び小型特殊自動車の登録・廃車
廃車・登録ともに代理人の方が手続きされる場合は、委任状、代理人の方の本人確認書類が必要です。
販売証明書 | 譲渡証明書 | 廃車申告受付書 | 標識(ナンバープレート) | 標識交付証明書 | 住所の確認ができるもの | 原付バイク等の定置場が確認できるもの | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 新規購入 | ○ | ○ | ○ | ||||
登録 転入 (廃車手続済) |
○ | ○ | ○ | ||||
登録 転入 (未廃車) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
登録 譲渡 (廃車手続済) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
登録 譲渡 (未廃車) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃車 | ○ | ○ | ○ |
■特定小型原動機付自転車の登録時に要件を確認する書類について
・販売証明書(または譲渡証明書・廃車申告受付書)から特定小型原動機付自転車の要件(定格出力、車体の長さ、幅、最高速度)が判断できない場合は、このほかに要件を満たすことが分かる書類(パンフレット等)をご持参ください。
特定小型原動機付自転車の要件など詳しくはこちらをご覧ください。
■法人名義で登録する場合の本人確認書類について
・窓口にお越しになる方の本人確認書類と、社員であることが分かるもの(名刺、社員証等)をお持ちください。
■住所の確認ができるものについて
・マイナンバーカードや運転免許証等をお持ちください。
・法人の場合は法人登記簿の写しをお持ちください。(登記簿がない場合は、消印のある法人宛の郵便物などでも可)
■原付バイク等の定置場が確認できるものについて
※原付バイクの定置場が所有者・使用者のご住所と異なる場合のみ必要となります。
・原付バイクの定置場がわかる書類をお持ちください。
(書類の例)
・所有者・使用者のご住所と異なる駐車場を定置場にしている場合:駐車場契約書
・所有者・使用者のご住所と異なる事務所等を定置場にしている場合:消印のある郵便物、公共料金の領収書等
(書類が揃わない場合は、下記担当までご相談ください。)
■廃車手続きについて
・ナンバープレートを返納できない場合、弁償金200円が必要です。
・ 廃車手続きは郵送での受付もできますので、詳しくは下記をご覧ください。
原付等廃車の郵送申請
■区内に住民登録がない場合の手続きについて
区内に住民登録がなく実際に住んでいる場所を原付バイク等の定置場とする場合、実際に住んでいる場所と住民登録地を確認させていただきます。手続き時に住んでいる場所の確認ができる書類(公共料金の領収書、消印のある郵便物、賃貸借契約書等)と住民登録地がわかる書類(運転免許証、住民票の写等)が必要です。
■未廃車のまま転入・譲渡の届出をする場合について
・ナンバープレート・標識交付証明書がない場合は受付ができません。
台東区で手続きが可能か、あらかじめ今ついているナンバープレートの市区町村に確認をお願いいたします。
■原動機付自転車の排気量や車両種別が変更になる場合について
原動機付自転車を改造し、排気量や車両種別が変更になる場合は、通常の登録に必要な書類に加えて「改造証明書」が必要になります。
(※注意)
ミニカー(50cc以下)へ改造した場合は、輪距(左右の車輪の中心間の距離)の確認できる写真を添付してください。
(寸法がわかるように、メジャー等を入れた状態で撮影してください)
なお、以下の場合は、「改造証明書」の省略が可能です。
- 標識交付証明書で改造車であることが確認できる場合
- 改造後に他自治体で登録したことがある車両を台東区で登録する場合
- 改造済みの原動機付自転車を購入し、販売証明書が改造後の排気量や種別になっている場合
標識(ナンバープレート)は、申告書に記載された排気量に基づき、地方税法に規定されている税額の区分に応じて交付しています。改造後の車両で公道を走る場合は、道路運送車両法に定める保安基準に適合する必要がありますので、申請者(所有者)の責任で行ってください。
改造等を偽って申告した場合は、地方税法463条の20により罰せられることがありますので、ご注意ください。
改造証明書は下記よりダウンロードが可能です。
改造証明書(申請書ダウンロードページ)
■盗難にあった場合
廃車を申告する前に、警察に盗難届を提出してください。
- 被害地を管轄する警察署名、盗難届の受理年月日、 受理番号をひかえて廃車申告をしてください。受理年月日・受理番号は被害地を管轄する警察署へお問い合せください。なお、廃車申告をしないままだと毎年度課税されます。
3.オートバイ本体の廃棄
最寄のオートバイ専門店、または各メーカーにご相談ください。いずれの場合も有料です。
こちらもご参考にご覧ください。
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 廃棄二輪車取扱のご案内 (外部サイト)
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119
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