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微小粒子状物質(PM2.5)の状況について

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更新日:2023年12月27日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 PM2.5とは 粒径 2.5μm(2.5mmの千分の1)以下の粒子状物質です。
 大気環境中の粒子状物質の環境基準は、粒径 10μm 以下の浮遊粒子状物質(SPM)と粒径2.5μm 以下のPM2.5 の2種類があります。
 粒子が細かく、呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、より健康への影響(呼吸器、循環器及び肺がんの疾患)が懸念されています。

PM2.5の環境基準(平成21年9月9日環境省告示)

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
                            

PM2.5の測定状況

 東京都では平成21年に微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準が設定されて以来、平成22年度から3年計画で全ての測定局にPM2.5の測定機を設置しモニタリングを行うこととしています。現在、都内測定局全82局のうち、81測定局でPM2.5の測定を実施しています。
 台東区内では、明治通り大関横丁に設置されています。
 測定結果はリアルタイムで東京都環境局「東京都大気情報」から確認することができます。

「大気汚染地図情報」→「微小粒子状物質(PM2.5)」→「日報測定値」で1時間ごとの測定結果が確認できます。
また、「一般局」「自排局」で測定局の切換ができます。
注:測定データは、速報値であり、訂正されることがあります。機器の点検、校正等で結果が表示されない場合があります。

暫定基準値と行動の目安

平成25年2月27日に環境省の専門家会合が行われ、微小粒子状物質(PM2.5)の暫定指針がまとめられました。

1日の平均値が70μg/m3を超える場合
1 必要でない限り、外出は自粛する
2 屋外での激しい長時間の運動は避ける
3 肺や心臓に病気のある人、高齢者、子どもは特に慎重に行動する
(注)暫定基準値を超えると予想される場合(時間値85μg/m3)は、注意喚起を行います。

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お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

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