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在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更

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更新日:2026年1月22日

 在留期間に定めのある外国人のかたは、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。
 在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方及び在留カード期限の更新申請中の方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
 在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されませんので、ご注意ください。

手続き場所・時間

・台東区役所1階5番
 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は午後7時まで)
 第2日曜日 午前9時から午後5時まで

・区民事務所、区民事務所分室
 平日 午前8時30分から午後5時まで(区民事務所のみ 水曜日は午後7時まで)

必要書類

・マイナンバーカード
・在留カード
 ※代理人による手続きの場合は必ず事前に問い合わせのうえ、ご来庁お願いします。

マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが交付されない場合

 新しい在留カードがマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、窓口にてお手続きをお願いします。
 ※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間変更(延長)の手続きが必要です。
 ※特例期間延長の再延長は認められません。

【在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの】
 ・「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されている在留カード
 ・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
 ※日本語学校や行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合

 マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。マイナンバーカードの有効期間満了後は、再交付申請(有料)が必要です。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

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