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転入届、転居届、海外転出届に伴う電子証明書の発行手続きについて

ページID:772303737

更新日:2024年5月24日

転入届、転居届、海外転出届により住所が変更されると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き電子証明書を使用する場合は転入届、転居届、海外転出届(日本国籍の方)に併せて電子証明書の発行手続きを行う必要があります。

本人が申請する場合

必要なもの

・本人のマイナンバーカード
 

本人と同一世帯の代理人が申請する場合

必要なもの

・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・委任状(委任状には暗証番号を記入の上、他人に知られることがないよう封入封かんしたものをご持参ください)
※暗証番号の入力は職員が行います。

【委任状はこちら】
・「委任状 転入届(台東区外からのお引越し)、電子証明書の発行」(ワード:29KB)
・「委任状 転居届(台東区内のお引越し)、電子証明書の発行」(ワード:29KB)
・「委任状 海外転出届(海外へのお引越し)、電子証明書の発行」(日本国籍の方)(ワード:29KB)

注意事項

以下に該当する場合、委任状ではお手続きできませんのでご注意ください。また、後日のお手続きとなりますと本人宛の文書照会が必要となるため、お手続き完了まで1週間程度かかります。

・転入届、転居届、海外転出届時にマイナンバーカードもしくは委任状の持参がない場合
・委任状に暗証番号が記入されていない場合
・委任状に記入されている暗証番号が誤っている場合
・暗証番号が記入された委任状が封入封かん等されておらず、代理人が暗証番号を知り得る状態であった場合

本人と別世帯の代理人が申請する場合

本人と別世帯の代理人が申請する場合は委任状ではお手続きできず、本人宛の文書照会が必要となるため、お手続き完了まで1週間程度かかります。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

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