出生届について
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更新日:2024年3月1日
出生届を休日や夜間など、区役所の閉まっている時間帯に提出したいのですが?
お答えします
土日や祝日、早朝夜間など、開庁時間外でも提出することができます。台東区に届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出してください。
その際、必ず母子健康手帳をお持ちください。母子健康手帳に出生届出済の証明を記載します。
開庁時間外に提出された届書の審査は、翌開庁日に行います。その際に、記載の誤りがあった場合は、改めて開庁時間内にお越しいただく場合があります。
なお、夜間休日受付窓口に提出できるのは、戸籍の届出に関する書類のみとなります。
住所の異動や受理証明書の発行、児童手当の申請などにつきましては、開庁時間内にご来庁ください。
詳細は、それぞれの担当までお問い合わせください。
※重要 父母が外国籍で両方または一方が特別永住者の方は、必ず出生の日から60日以内に住所地の役所で特別永住許可の申請をしてください。「夜間休日受付窓口」では特別永住許可の申請はできないため、後日開庁時間内に申請する必要があります。
出生届の用紙はどこで手に入りますか?
お答えします
医師・助産師が発行する「出生証明書」と一体の様式になっているため、医師・助産師から受領します。発行された証明書の左側にある「出生届」の部分を記入の上、届出ください。例外的に出生届書と出生証明書が別紙で交付されるケースもあります。
なお、稀に出生証明書の用紙の在庫を一切保有しない施設があり、医師・助産師から用紙の持参を求められた場合には、台東区役所1階で配布していますので、ご来庁のうえ、職員にお申し付けください。
また、出生届書と一体でない出生証明書のみを医師・助産師から交付された場合や、国外で生まれた時に現地の出生証明書等のみが手元にある場合も、区役所で配布する届書をご利用ください。
※令和元年5月1日より配布場所が台東区役所1階のみに変更となりました。
台東区に出生届を提出したいのですが、区役所が遠いので、近くの区民事務所でも受理してもらえますか?
お答えします
出生届など、戸籍の届出については、台東区役所本庁のみで受理しています。
区民事務所や分室、地区センターでは受理できませんので、ご注意ください。
里帰り出産で、住所も本籍も台東区にないのですが、台東区で出生届を提出できますか?
お答えします
台東区に所在のある病院や助産院などで出生された方も、台東区で出生届の提出が可能です。里帰り出産など、台東区の病院で出産した場合は、台東区に提出できます。
ただし、台東区が住所地でないため、住民票の作成や児童手当の申請などはできません。住民票は住所地に1週間程度で作られ(所要期間が長くなることもあります)、児童手当の申請などは住所地ですることになります。
出生届を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
出生届には、下記のものが必要です。
- 出生証明書(医師や助産師が発行します。一般に出生届書と一体の様式です。)
- 母子健康手帳(持参が難しい場合はご相談ください)
なお、出生届の届出人として、記載できるのは父母のみです。父母以外の方は届出人として、記載できませんので、ご注意ください。
また、海外で出生した場合には、下記担当まで、あらかじめご相談ください。
出生届をする他に、他に何か申請するべきものはありますか?
お答えします
出生届を台東区にした場合で、住所が台東区になる方は、「児童手当」及び「子ども医療費助成」の申請手続きもすることができます。(閉庁時間を除く)
これらの申請をされる方は
- 保護者名義の銀行口座のわかるもの
- 保護者の健康保険証のコピー
- 出生されたお子様の健康保険証のコピー
以上を御持参の上、子育て・若者支援課にてご申請ください。
なお、上記の添付資料が揃っていない場合でも、申請することはできますので、ご来庁の際は必ず子育て・若者支援課にてご申請いただきますよう、お願いいたします。
出生届を父母が提出できないので、代理人が提出することはできますか?
お答えします
出生届を記載して届出する義務がある方は、お子様の父母です。
代理の方が届書を記載することや、内容の誤りを訂正することはできませんが、届書の持参のみであれば可能です。
ただし、届書の記載内容に不備等があった場合にはお受けできませんので、ご注意ください。
また、代理人が児童手当の申請をできるかについては、各担当までお問い合わせください。
「出生届には、届出する期限がある」と聞いたのですが、いつまでに提出すれば良いのですか?
お答えします
出生日から数えて14日以内に届出することが定められています。
ただし、期限となる日が土日・祝日の場合は、翌開庁日までが期限となります。
例として、1月1日に出生した子については、1日を含めて数えた14日目の「1月14日」が期限となります。また、1月14日が土曜日の場合、翌平日の1月16日(月曜日)が期限日となります。
「子どもの名前に使えない文字がある」と聞いたのですが?
お答えします
使えない文字があります。
出生した子の名前に使える文字は法務省令で定められており、定められた文字以外は使用できません。
名前に使える文字につきましては、法務省のホームページ内にある戸籍統一文字情報(外部サイト)から、確認することができます。検索した漢字の「詳細表示」画面の右下にある「文字区分」に「子の名に使える文字」となっているものが、名前に使える文字です。
子どもが外国で生まれました。出生届を提出する必要がありますか?
お答えします
父母が日本人である場合で、子どもが外国で生まれた場合、必ず出生届を提出する必要があります。
外国でお子様が出生した場合、出生した国の医師や官憲が発行する出生証明書の原本を添付して、出生届を提出する必要があります。出生証明書が外国語の場合は、日本語訳を添付してください。(訳文には訳者の署名が必要です)
届出先は、本籍地の市区町村のほかに、出生された国にある日本の大使館・領事館に提出することができます。
出生した国によっては、出生地の国の国籍を付与される場合がありますので、その場合には国籍留保が必要になります。国籍留保については、下記までお問い合わせください。
子どもが外国で生まれたため、その国の法律によると、その国の国籍も取得するのですが、子の出生届をする際に、注意することはありますか?
お答えします
出生届を届出する際に、届書のその他欄に「日本国籍を留保する」旨の記載をしてください。
※重要:お子様が生まれてから必ず3ヶ月以内に出生届を届出ください。3ヶ月を経過した場合は日本国籍を失います。
お子様が外国で生まれたことにより、日本以外の国籍を取得した場合は、その子が20歳になるまでに、どちらの国籍を選択するか保留することができます。
その場合は、届書のその他欄に下記のように記載をお願いします。
例)日本国籍を留保する。 届出人父(母)の氏名
私たちは夫妻ともに外国籍なのですが、子どもが生まれました。出生届をする必要はありますか?
お答えします
日本で出生した子については、出生届を提出する必要があります。
外国籍の夫妻の子どもが日本で出生した場合、出生届を住所地か、出生した病院などの住所地で提出する必要があります。
提出する際に、在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)、パスポート、婚姻証明書など、身分を証明する書類をできるだけご持参いただきますよう、お願いします。
また、父母の両方または一方が特別永住者の方は、出生から60日以内に住所地の役所で「特別永住許可申請」が、父母の両方または一方が中長期在留者の方は、出生の日から30日以内に住所地の地方出入国在留管理官署で「在留資格取得の許可申請」が、それぞれ必要となります。
詳細はこちらのリンク先をご覧ください。
「子どもが生まれたとき」
※なお、日本国外で出生した外国籍夫妻の子どもについては、日本で出生届を提出する必要はありません。
関連情報
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166