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子どもが生まれたとき

ページID:727485175

更新日:2021年5月6日

特別永住許可申請

父母が外国籍で、両親又はいずれか一方が特別永住者である場合は、子の出生後に特別永住許可申請を行うことで、特別永住許可を受けることができます。

申請期間

  出生の日から60日以内
   (出生届は、出生の日から14日以内に提出してください。)

申請窓口

  戸籍住民サービス課(本庁舎1階 6番窓口)

申請できる方

  または

申請に必要なもの

  ・出生届受理証明書(出生届を提出した市区町村で請求してください。)
  ・住民票の写し(世帯全員(子の記載のあるもの))
  ・申請する方(父または母)の特別永住者証明書又は在留カード
  ・特別永住許可申請書【申請窓口にあります。】

 ※夜間窓口で出生届を提出した場合には、後日忘れずに「特別永住許可」の申請を行ってください。

中長期在留者の方

 父母が外国籍の中長期在留者である場合で、生まれた子が出生後60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格取得の許可申請が必要です。

申請期間

  出生の日から30日以内
    (出生届は、出生の日から14日以内に提出してください。)

申請窓口

  東京出入国在留管理局 (旧東京入国管理局)
  〒108-8255 東京都港区港南5丁目5番30号
     電 話: 0570-013904 【外国人在留総合インフォメーションセンター】    
          *平日 8:30~17:15

  ※手続きの詳細は、下記のリンク先でご確認ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。在留資格取得許可申請(外部サイト)

お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

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