日本人と外国人に関する届出
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更新日:2024年3月1日
届出の種類 | 届出の期間 | 届出場所、届出人 | 必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(国外で出生があった場合は3か月以内) | 日本人同士の場合と同じ(海外に居住している日本人は在外の日本人大使館等) | ・出生証明書 |
婚姻届 | 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません | 日本人同士の場合と同じ(外国で結婚が成立したときは証人不要) | ・外国人の婚姻要件具備証明書(大使館等の発行のもの) |
離婚届 | 同上。ただし裁判で離婚成立の場合は成立の日から10日以内(外国の裁判の場合は3か月以内) | 日本人同士の場合と同じ(裁判による場合は証人不要、届出人は申立人または訴の提起者) | 日本人-住民票 |
※法務省渉外戸籍(国際結婚等)のホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html(外部サイト)
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166
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