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日本人と外国人に関する届出

ページID:344788746

更新日:2024年3月1日

届出の種類 届出の期間 届出場所、届出人 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(国外で出生があった場合は3か月以内) 日本人同士の場合と同じ(海外に居住している日本人は在外の日本人大使館等)

・出生証明書
・母子健康手帳

婚姻届 届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません 日本人同士の場合と同じ(外国で結婚が成立したときは証人不要)

・外国人の婚姻要件具備証明書(大使館等の発行のもの)
・国籍を証明するもの(パスポートなど)
・上記の訳文

離婚届 同上。ただし裁判で離婚成立の場合は成立の日から10日以内(外国の裁判の場合は3か月以内) 日本人同士の場合と同じ(裁判による場合は証人不要、届出人は申立人または訴の提起者)

日本人-住民票
外国人-在留カード、パスポート

※法務省渉外戸籍(国際結婚等)のホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html(外部サイト)

お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

tbc2013

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