犯罪被害者やその家族の人権問題
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更新日:2023年5月11日
犯罪被害者やその家族の人権問題 【必要なのは周囲の理解と支援です】
平成17(2005)年4月1日、犯罪被害者等基本法が施行され、国、地方公共団体が支援のための施策を策定・実施する責務を有するとし、また、国民は被害者に対する配慮と国・地方公共団体の施策へ協力するよう努めると定められました。
犯罪被害者やその家族は、命を奪われる、身体を傷つけられる、財産をとられるといった直接的な被害だけでなく、被害後に生じる二次的被害といわれるさまざまな問題に苦しめられています。例えば、精神的な苦痛や体の不調、捜査・裁判の過程での精神的・時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさや中傷、マスメディアの報道等による不快感などです。
だれもが犯罪被害者となる可能性があります。被害者とその家族の立場に立って考え、支援することが大切です。
犯罪の被害にあった場合は
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人権・多様性推進課
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ファクス:03-5246-1139