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新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止について

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更新日:2021年7月27日

新型コロナワクチンの接種に関連した不当な差別はやめましょう

 政府は、新型コロナワクチンの接種について、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。
 職場や周りの方などに接種を強制するなど、接種を受けている、受けていないことを理由に、職場等において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。
 接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました(令和3年2月13日施行)

新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止について

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染者や医療従事者、その家族等に対する様々な差別的取扱いが報道されています。
 感染したことを理由に会社を解雇される、病院で感染者が出たことを理由に医療従事者の子供の保育園等の利用を拒否されるといった偏見や差別は決して許されません。
 このたび、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月3日に成立し、2月13日に施行されました。
 この改正により、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
 区民の皆様には、新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報に基づいた冷静な対応と人権への配慮を引き続きお願いいたします。

【参考】区のホームページ
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

内閣官房ホームページ

今回の法律改正に関する説明や、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱いの事例、相談窓口などについて、わかりやすくまとめてあります。

法務省ホームページ

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お問い合わせ

人権・多様性推進課

電話:03-5246-1116

ファクス:03-5246-1139

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