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贈与税の非課税

ページID:697513714

更新日:2010年10月22日

制度のご案内

 特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」にもとづいて、金銭・有価証券などの財産を、信託業務を営む銀行に信託したとき、信託受益権の価額のうち特別障害者1人につき6,000万円まで、贈与税が非課税となります。

対象

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 愛の手帳1級・2度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方など

お問い合わせ

東京上野税務署(〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号)

電話:03-3821-9001

浅草税務署(〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号)

電話:03-3862-7111

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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