贈与税の非課税
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更新日:2010年10月22日
制度のご案内
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」にもとづいて、金銭・有価証券などの財産を、信託業務を営む銀行に信託したとき、信託受益権の価額のうち特別障害者1人につき6,000万円まで、贈与税が非課税となります。
対象
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 愛の手帳1級・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方など
お問い合わせ
東京上野税務署(〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号)
電話:03-3821-9001
浅草税務署(〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号)
電話:03-3862-7111
障害福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179