個人事業税の軽減
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更新日:2010年10月22日
制度のご案内
対象
- 本人又は扶養親族が障害者で、前年中の総所得金額が370万円以下の方。
- 視力障害者(0.06以下)で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。
減免額
- 上記の対象1の場合、1人について5,000円、特別障害者10,000円 (納期内に減免の申請が必要です)
- 上記の対象2の場合、課税対象となりません。
※該当になるか等、個別のケースについてのお問合せは、台東都税事務所にお問合せください。
お問い合わせ
台東都税事務所(〒111-8606 台東区雷門1丁目6番1号)
電話:03-3841-1683
障害福祉課施策推進担当
電話:03-5246-1206
ファクス:03-5246-1179