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個人事業税の軽減

ページID:787804701

更新日:2010年10月22日

制度のご案内

対象

  1. 本人又は扶養親族が障害者で、前年中の総所得金額が370万円以下の方。
  2. 視力障害者(0.06以下)で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。

減免額

  1. 上記の対象1の場合、1人について5,000円、特別障害者10,000円 (納期内に減免の申請が必要です)
  2. 上記の対象2の場合、課税対象となりません。

※該当になるか等、個別のケースについてのお問合せは、台東都税事務所にお問合せください。

お問い合わせ

台東都税事務所(〒111-8606 台東区雷門1丁目6番1号)

電話:03-3841-1683

障害福祉課施策推進担当

電話:03-5246-1206

ファクス:03-5246-1179

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