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利子等の非課税

ページID:305066878

更新日:2010年10月22日

制度のご案内

郵便貯金、少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いとなります。

対象

次のいずれかに該当する方。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方。
  • 愛の手帳の交付を受けている方。
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。

※各金融機関で所定の手続きが必要になります。

お問い合わせ

各金融機関へお問い合わせください。

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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