ストマ用装具の医療費控除
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更新日:2010年10月22日
制度のご案内
対象
人工肛門又は尿路変更によるストマを持つ方のストマ用装具について、必要不可欠であると医師が認め「ストマ用装具使用証明書」を受けた方。
手続
ストマ用装具代の「領収書」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。
お問い合わせ
所得税については、東京上野税務署(〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号)
電話:03-3821-9001
または、浅草税務署(〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号)
電話:03-3862-7111
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
電話:03-5246-1102から6
ファクス:03-5246-1119
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
電話:03-5246-1203
ファクス:03-5246-1179